税理士ドットコム - [配偶者控除]Uberの配達の報酬によって、扶養外れるリスクについて - 1.Uber Eatsでの所得は雑所得になり、他に所得がな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. Uberの配達の報酬によって、扶養外れるリスクについて

Uberの配達の報酬によって、扶養外れるリスクについて

私は現在、役員報酬0円で、妻の扶養に入ってます。Uberで少し小遣いを稼ごうと思っているのですが、相談です。

Uberでの報酬年間20万超えると確定申告が必要になり、私は社会保険加入義務が発生すると理解しているのですが、正しいのでしょうか?
もしくは、Uberでの収入年間103万円までであれば社会保険の加入義務はないのでしょうか?
教えて下さい。

社会保険に加入義務のない範囲で稼ぐ予定です。

税理士の回答

1.Uber Eatsでの所得は雑所得になり、他に所得がなければ、以下の様に所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
なお、20万円ルールは、給与所得者(年末調整をする人)に適用されます。
2.社会保険の扶養については、雑所得の場合、以下の金額が130万円未満である必要があります。
収入金額-経費=判定金額
Uberでの収入が103万円であれば、社会保険への加入義務はないと思います。

本投稿は、2020年09月26日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,133
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,222