給与所得(パート)と雑所得(業務委託)がある場合の税法上の扶養と社会保険上の扶養について
雑所得(業務委託)で45万円(経費を抜いた金額)を得ている場合、
1.税法上の扶養(配偶者控除、配偶者特別控除それぞれ)
2.社会保険上の扶養
の範囲内で勤務希望の場合は、給与所得(パート)はいくらまでに抑える必要があるでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

合計所得金額は、以下の様になリます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額45万円
3.1+2=合計所得金額
(1)所得税の扶養
-配偶者控除38万円は、合計所得金額が48万円以下なら受けられます。給与収入は58万円までになります。
-配偶者特別控除38万円は、合計所得金額が95万円なら受けられます。給与収入は105万円までになります。
(2)社会保険の扶養
給与収入+雑所得45万円(収入金額-経費)=判定金額130万円未満
扶養内になるためには、給与収入は85万円未満になります。
こんなに早くご回答いただけるとは思っていなかったので、とても嬉しかったです。
読みやすく、またとてもわかりやすいご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月01日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。