夫の扶養内で自営業をする妻、社会保険扶養内で調整したい
夫の扶養内で自営業しております。
社会保険扶養内で調整して働きたいと思っております。
夫は、協会けんぽに加入しており、
社会保険支払いラインは、130万と聞いたのですが、
・収入が130万以下なのか
・収入ー経費=130万以下なのか
・収入ー経費ー青色申告控除=130万以下なのか
今ひとつわかりませんでの教えていただけると助かります。
税理士の回答
ご質問にご回答致します。
協会けんぽで、自営業を行っている方を扶養とする場合はその自営業の収入から売上原価を控除した金額が年間130万円未満となる必要がございます。
詳細は下記の協会けんぽのホームページをご参照ください。
宜しくお願い致します。
大木博様
お忙しい中、ご回答くださりありがとうございます。
重ねて質問してすみませんが、
協会けんぽのホームページより
収入から控除できる経費は事業所得の金額を計算する場合の必要経費とは異なり
年間総収入から直接的経費を差し引いた額とありましたが、
青色申告書の経費勘定科目を最終的に税務署がチェックし
社会保険支払い認定されるのですか?それとも自己申告になるのですか?
ご質問にご回答致します。
協会けんぽの被保険者(ご相談者様の場合、旦那様)が家族を被扶養者(ご相談者様の場合、ご相談者ご本人)とする場合、健康保険被扶養者(異動)届を協会けんぽへ提出することとなりますが、この際、ご相談者様の直近の確定申告書のコピーの提出を求められます。協会けんぽではその確定申告書を見て、被扶養者の要件を満たしているか確認することとなります。
(税務署が確定申告書をチェックし、その後、協会けんぽが被扶養者認定するということではございません。)
宜しくお願い致します。
大木博様
何度も、ご回答くださりありがとうございます。
頂いた回答を参考に、3月に提出する確定申告書を作成しましたところ、
年間総収入180万程あり(給付金などで金額が予想より増えました)
直接的経費を引いた所、120万程でした。
素人判断での直接的経費の計算で、130万に近い金額でも
自己判断で協会けんぽには申請しなくても良いという解釈で合っていますでしょうか?
今後の参考のために、協会けんぽに申請するタイミングなのですが、
年度途中で大きな仕事が入り所得が130万を超えそうと思っていても、
経費を引くと所得が低かったりする場合もあるかと思いますので、
申請のタイミングは、夫の年末調整もしくは確定申告の時期でよろしいでしょうか?
ご相談にご回答致します。
現在既にご主人様の社会保険の扶養に入られている場合は、年間収入(=収入-直接的経費)が130万円未満と予想されるのであれば、特段申請する必要はございません。
協会けんぽでは毎年、被扶養者資格の再確認を実施しているようですが、確認方法は会社から従業員へ口頭や文書での確認することとなっていて、特段被扶養者がいる従業員から証明書類等の提出も求められていません。
協会けんぽへの申請は、被扶養者の方の年収が130万円以上となる事実が発生した時に申請することとなっていますので、ご主人様の年末調整のタイミングや確定申告のタイミングでも良いということには残念ながらなりません。
事業における年収は、「売上-直接経費(原価)」で判断しますので、なるべく売上と原価については1ヶ月ごと等定期的に集計し、130万円以上となっていないかを確認することをお勧め致します。
なお、年収の基準は130万円未満ですので、130万円となった場合は被扶養者となることは出来ませんこと、及び直接的経費については協会けんぽで「その経費がなければ事業が成り立たない経費(例:製造業における原材料費、小売業における仕入れ費)」と定義されていることを念のため申し添えます。
宜しくお願い致します。
大木博様
早々に、ご回答くださり、
また追加での相談にもお答えくださり助かりました。
非常に分かりやすく説明して頂き理解できました。
確定申告時期のお忙しい中、ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月06日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。