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配偶者控除について

扶養範囲内でパートで働いています。

例えば1年間の収入が合計104万円(その内非課税交通費3万円)の場合、配偶者特別控除ではなく配偶者控除は適用されるのでしょうか?
夫から「103万円は超えないでね。超えると扶養手当が出なくなるから」と言われており不安になってお尋ねしました。ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

回答します

例えば1年間の収入が合計104万円(その内非課税交通費3万円)の場合、配偶者特別控除ではなく配偶者控除は適用されるのでしょうか?


非課税交通費は所得にはなりません。
ですので、ご相談者様の場合101万円が給与収入となり、ご主人様は配偶者控除が適用できることとなります。

本投稿は、2021年07月09日 07時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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