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水道検針の仕事をしている妻がさらにパートの仕事をする場合、夫の扶養内でいられる収入はいくらですか?

妻は水道検針の仕事をしています。収入は年収60万円ほどなので、現在私の扶養内で働けているのですが、妻がこの仕事をしながら、さらに追加でパートの仕事も扶養内でいられる程度しようと考えています。この場合、扶養内でいられるパートの仕事の年収はいくらになるでしょうか?
また、住民税など支払う税金が大幅に増えることはあるでしょうか?
また、妻は確定申告は必要でしょうか?
水道検針の仕事なので、「家内労働者等の特例」が適用されると思うのですが、そのあたりも含めて教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額60万円-特例経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、家内労働者等の必要経費の特例が適用されるのは、給与収入が55万以下の場合になります。給与収入が55万円ですと、特例経費は0になります。

分かりやすく教えてくださってありがとうございます。
妻の水道検針は年収60万円なので、特例は適用されないということですね。
では特例が適用されるように少しだけ仕事量を減らして、年収55万円に抑えた場合はどうなるでしょうか?

特例経費の適用については、以下の様になります。
1.給与収入がない場合  特例経費は55万円
2.給与収入が30万円の場合 特例経費は、55-30=25万円
3.給与収入が55万円の場合 特例経費は、55-55=0

本投稿は、2021年08月30日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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