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扶養内パートの副業収入について

夫の扶養に入り、パート(在宅ワーク)をしていますが、パートとは別に副業をしています。副業も在宅ワークです。
8月までに支払われたパートの給料が約80万程度で、副業の収入は7万円程度です。
副業の収入はこのままですと年間10万円程になる見込みです。

副業の収入による確定申告と、扶養控除についてわからないことがありますので教えていただけますでしょうか。

パートの給料を103万円以下に収めた場合、副業の収入がある場合は所得税の申告は不要(収入が20万円以下のため)だと思うのですが、住民税の申告が必要となるという考え方であっていますでしょうか。

もし、パートの給料が103万円を超えた場合(勤怠の調整をしないと110万円ほどになります)でも、副業の収入については住民税の申告のみ必要ということでしょうか。また、副業の収入を合計しても130万円以下のため、夫の扶養から外れることはないのでしょうか。

質問が多くて申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が20万円以下であれば住民税の申告をしますが、申告は給与所得と副業分を合わせて行います。なお、所得税の扶養の判定は、合計所得金額が48万円を超えているかどうかで判定されます。副業分が給与所得であれば、給与収入をあわせて103万円を超えると、所得税の扶養からは外れます。社会保険の扶養については、130万円未満であれば、扶養内になると思います。

早速のご回答ありがとうございます。
副業の雑所得による住民税の申告が必要という認識は合っていて安心しました。

副業は業務委託の作業になりますので、給与所得には当てはまらないと思います。
(ちなみにですがパートは雇用契約です。)
所得税の扶養については、副業分は含まれないということが分かってよかったです。

追加でご質問させてください。
「住民税の申告は給与所得と副業分を合わせて行う」とのことですが、パート先で給与分は年末調整されますので、副業分(雑所得)は自分で確定申告をすればいいのかなと思っていますが、「合わせて行う」とはどういうことでしょうか。

よろしくお願いいたします。

上でご説明しました様に、所得税の扶養は合計所得金額で判定されます。確定申告が不要でも、扶養判定は別になります。以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
また、住民税の申告は、給与所得(年末調整後)と雑所得を申告書に記載して合計所得金額に対する税額を計算します。給与所得から引かれた所得税は控除されます。

税金と扶養控除それぞれ別のものという理解が出来ていませんでした。ご説明ありがとうございました。

本投稿は、2021年09月17日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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