税理士ドットコム - [配偶者控除]主婦の業務委託の確定申告について - https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 主婦の業務委託の確定申告について

主婦の業務委託の確定申告について

現在、扶養に入っている主婦です。
業務委託として働いており、今年の年収は90万ほどになりそうなのですが、自分で確定申告しないといけないですか?

無知だったので、最近業務委託の場合の確定申告について知ったので、お伺いしたいです。
開業届を出した方がいいのでしょうか?

業務委託なので、クライアントから直接報酬をお振込みいただいてる形です。
給与明細や、証明できるものも何もありません。

また、扶養に入っていられるのでしょうか?

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
上記の特例で、申告できないか、検討を
90-55=35は、基礎控除48万以下なので、
扶養のままでいられる。
業務委託として働いており、今年の年収は90万ほどになりそうなのですが、自分で確定申告しないといけないですか?


その通りです。


無知だったので、最近業務委託の場合の確定申告について知ったので、お伺いしたいです。
開業届を出した方がいいのでしょうか?


出さなくっても、良い。

竹中様

早速のご回答ありがとうございます。
度々の質問失礼します。

55万円の必要経費を、確定申告の際に記載したらいいということでしょうか?


業務委託の場合は青色申告が得だという情報もありますが、開業届出さなくてよろしいのですね?

来年の申告の際に、家内労働者等の必要経費の特例で、申告したいといってください。
養子が別です。申告書は一緒ですが・・・。
色々説明は、記載では無理なので、申告の際税務署などで、そのように言ってください。

本投稿は、2021年10月09日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,368
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,359