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専業主婦の同人活動での確定申告について

現在専業主婦で、夫の扶養に入っています。パート等の収入もありませんが、同人活動で僅かながら利益が出ております。
その場合、利益が48万以下である
(例,売上65万-印刷費等経費30万=利益35万)
上記の状態であれば、妻からの確定申告等の手続きは不要という認識で間違いありませんでしょうか?
御手数ですが、お教え頂けますと大変助かります。

税理士の回答

回答します。
その金額なら確定申告の必要はありません。所得税も住民税も心配無用です。また、ご主人が社会保険なら心配ありませんが、国民健康保険ならあなた様の所得がわずかでも査定に影響しますので、住民税の申告は行ってください。

本投稿は、2022年02月22日 03時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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