夫の扶養内でパートとメールレディー
現在、旦那の扶養内でパート勤務しているのですが、去年からメールレディの副業を初めました。
去年の年間の収入はパートとメルレの収入を合わせて129万円以下だったのですが、
(他サイトに"夫の扶養を抜ける基準は年間の収入が130万円以上"とあったのですが間違いないでしょうか?)
メルレのお仕事のことを夫に言っていない為収入はパートのみの申告になっています。
ちなみにパートの収入は月に1万~多くて5万と少額です。
税金のことを調べていたら不安になったのですが、年間の収入が129万円以下だったとしても夫に隠したいとはいえ扶養に入っているならメルレの収入も申告するべきでしょうか。
それと、年間の収入が129万円を超えなければ扶養から抜けることも無く確定申告をすることも無く、パートと副業を続けても問題ないのでしょうか。
税理士の回答

①所得税の扶養については、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、所得税の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(メルレ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
②130万円は、社会保険の扶養判定金額になります。給与収入金額と雑所得金額の合計が130万円未満であれば、社会保険の扶養内になると思います。130万円以上になると扶養から外れます。
理解いたしました。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年05月15日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。