業務委託で働く妻が扶養に入る場合の収入見込みについて
現在業務委託での収入が少なくなり夫の扶養に入ろうと思ったのですが、必要書類に業務委託元に記入してもらう給与見込みがあります。
業務委託での報酬は給与ではなく事業所得などになると思うのですが、給与見込みとして記入提出する必要があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

扶養に入る場合は、ご主人の勤務先に扶養控除等申告書を再提出します。そして、年末調整の時は、配偶者控除等申告書に相談者様の合計所得金額(収入金額-経費)の見積額を記載します。
回答ありがとうございます。
給与見込み証明書については、事業所得にあたる報酬を給与として記入ということでしょうか?
本投稿は、2022年09月30日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。