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ギャンブル(当たるんです)で45万円当選した場合

当たるんですで45万円当選した場合、親の扶養から抜けてしまうでしょうか?自分の年収は、103万円です。父親の年収が900万円以上です。

税理士の回答

 国税OB税理士です。

 あなたの45万円は一時所得に当たります。一時所得は特別控除額が50万円ありますので、結果としては所得金額は0円になります。

合計所得金額が48万円以下になりますので、親の扶養内になります。

 公営競技(オートレース)を宝くじ感覚で楽しめる「当たるんです」は、かなりの高確率が魅力で多くの人が興じられていますが、宝くじなどと違い一般のギャンブルと同様に当選したら税金を支払わなくてはいけない可能性があります。

「公営競技の払戻金の支払を受けた方へ(国税庁ホームページより)
公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金については、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。「払戻金の支払を受けた方へ」をご覧いただき、公営競技の払戻金に係る所得について、申告が必要かどうかご確認ください。」

 年間の合計所得金額が48万円以下であれば扶養から外れないとされていますが、給与であれば収入金額103万円以下が扶養となる限度となっています。48万円(給与所得)=103万円(収入金額)-55万円(給与所得控除額)
 一般的な給与所得者の方については、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がないこととされており、一時所得については50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって所得税額を計算することで判定します。よって、「当たるんです」の(収入金額-収入を得るために支出した金額)が年間90万円を超えない限り、確定申告の必要はなく扶養からも外れません。「当たるんですで45万円当選した場合」だけであれば、「親の扶養から抜けてしまう」ことはありません。

親の税金が高くなることもありませんか?

扶養内であれば、親の税負担増はないです。

 扶養控除が受けられる範囲内(所得金額48万円以下)で、働く分には問題ありません。
 親の税負担は変わりません。

本投稿は、2022年11月08日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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