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ひとり親を持つ大学生のアルバイトがバレるのかどうかについて

現在18歳の大学生1年生です。
私はシングルマザー家庭なのですが、今内緒でアルバイトをしています。
ブライダルと単発バイトの2つをしています。5月から働き始めて、現在まで約7万円ほどの収入です(あくまでも自分用に使う分なので少額です)。
母の働く歯科クリニックで年末調整があるとのことなのですが、私のこの現状がバレることはあるのでしょうか?

またもう一つお聞きしたいのが、アルバイトをしている私自身は年末調整や確定申告はしなくても大丈夫なのでしょうか?
まだお金に関する知識が足りず、困っています。
どうか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

  回答します

  貴方の現在までの「収入」が7万円程度と言うことですので、今後大幅に収入が増えない限り、確定申告の義務は生じず、かつ、扶養にも該当しますので、親御様の年末調整の際にも問題は生じないと思います。
  今の状況が親御様に判明しないかということについては、可能性は低いと思いますが無いとはいえません。

 【説明】
 1 申告義務と扶養について
   貴方の合計所得金額が48万円以下であれば、親御様の扶養に入り、かつ、確定申告義務はありません。
  
  「合計所得金額」とは、給与所得や事業所得など各種所得を合計した金額を指します。
   所得税法では、その所得(収入)の性格によって所得金額の計算方法が異なるように規定されていますので、貴方の二つのお仕事か「雇用契約=給与所得」であるか、「業務委託契約=事業(雑)所得」であるか確認してください。

  給与所得の計算方法
   給与の収入金額 - 給与所得控除額(※1) = 給与所得金額(※2)
    ※1 最低でも55万円の控除額があります。
    ※2 マイナスの時は0円となります。
  
  事業(雑)所得の計算方法
   収入金額 -必要経費 =事業(雑)所得金額

  なお、給与所得は、「扶養控除申告書」を提出している場合は、年末調整を行いますが、「扶養控除申告書」は一か所しか提出できませんので2か所とも給与所得の場合は、もう一か所の給与は「乙欄」が適用され必ず所得税の源泉徴収がされることになります。
 
 確定申告は、合計所得金額が48万円以下の場合は申告義務はありません。(住民税は45万円)。
 ただし、所得税の還付を受けるために確定申告を行うことはできます。
 
 貴方の場合、現状の収入金額の合計額が「約7万円ほど」と言うことですので、今後の収入によりますが、確定申告義務は発生しない可能性があります。

2 親御様に貴方の現状が判明するか
  前述のとおり、申告義務はなくとも還付を受けるため確定申告書を提出ができます。
  その時は、還付の通知書がご自宅に届きますので、可能性としてその時に、親御様に収入などがあったことは判明することもあります。
  この他、なにかの事情で貴方の「課税証明書」を入手した時に判明する可能性は、無いとは言い切れません。
 
   

丁寧な説明ありがとうございます。
またお聞きしたいことがあるのですが、所得税の還付というのは何でしょうか?
還付を受けるために確定申告を行う、この行為の利点とは何なのでしょうか?
教えていただけると嬉しいです。

  回答します。

  給与を2か所から支給を受けている場合、
  一か所は「扶養控除申告書」を提出し「年末調整の対象」となり
  もう一か所は。「乙欄」課税になると説明しました。

  年末調整をした方の給与は、支給金額が少ないため、源泉徴収された所得税は発生していないと考えられます。
  しかし「乙欄」課税されるほうは、最低でも3.063%により所得税の源泉徴収の対象とされます。(納税している所得税が発生している)

  申告義務の点で考えますと、2カ所以上から給与の支給がされている場合で、その複数の給与が正しく源泉徴収の対象とされているのであれば、申告をしなくともよい取扱い・・・義務としてはない・・・となっています。
  また、合計所得金額が48万円以下であれば申告義務はありません。
  しかし、年税額の計算をすることにより、源泉徴収された所得税より年税額が少額となる場合は、確定申告をすることでその源泉徴収された所得税額との差額の還付を受けることができます。
  ですから、「確定申告義務はないが還付を受けるための確定申告をすることはできる。」という回答となります。
  利点は、「負担する所得税額が少額となる」という点になります。

 なお、確定申告義務の点で、貴方のお仕事の収入が「給与所得ではない=雑所得」の時は(事業規模とは思えませんので雑所得とします)貴方の合計所得金は48万円以下になると考えられ、かつ、源泉徴収された所得税が無ければ、申告義務はないと判断しました。
 もちろん、雑所得に該当する場合であっても、所得税が源泉徴収されている場合は、申告義務はなくとも還付を受ける申告はできることになります。

  確定申告は、所得金額や課税所得金額の確定という側面と、所得税額の精算の意味合いもある手続きともいえます。

返信ありがとうございます。
最後にもう一つだけ質問させてください。
今新たに社協(区役所?)が運営する小中学生向けの勉強サポートのアルバイトに興味を持っています。
こういった役所が運営するアルバイトは他のアルバイトと何か異なる点や注意する点はありますか?(所得税や確定申告、親元への通知など)

回答します

 特に異なる点はありません。
 役所が運営する事業であっても、アルバイトであれば給与所得になります。
 念のため、雇用契約にとなるのか業務委託契約になるのか確認されたほうが良いと思います。
 (NPOや社会協議会なども同じです)

 確定申告などについては既に説明した通りとなります。
 

ありがとうございます。
とても助かりました。

本投稿は、2022年11月15日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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