扶養控除の月計算の方法について
父が公務員の為、月の収入が130万円を12で割った10万8千円を超えたら扶養から抜けてしまうと聞いております。
普段行っているアルバイトと短期バイトを掛け持ちしようと思っています。
短期バイトの期間は1ヶ月ですが、1月中旬から2月中旬と月を跨ぎます。
1月に6万、2月に6万と働く予定なので、普段のアルバイトの給料を足しても10万8千円を超えることはありません。
しかし、短期バイトの給料が3月にまとめて支払われた場合、6万+6万で3月の収入が実質10万8千円を超えてしまいます。
扶養の月計算が、1月に働いた分、2月に働いた分と計算されるのか、その月に振り込まれた給料額で計算されるのかを教えて頂きたいです。
税理士の回答

130万円(月108,333円)は社会保険の扶養になると思います。社会保険について税理士は専門外になりますので、社会保険事務所、あるいは社会保険労務士に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2022年12月15日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。