学生の扶養と個人事業に関して
学生でアルバイトと個人事業を掛け持ちしています。
来年から青色申告を検討しているのですが、その場合は給与所得分の控除65万、青色申告控除65万、所得38万の168万までは扶養に入るのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円(電子申告の場合)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2022年12月19日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。