税理士ドットコム - [扶養控除]社会人になる年にfxを行っても良いのか。 - 違います。4月からは給与所得があるのですから、FX...
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社会人になる年にfxを行っても良いのか。

私は2023年卒業予定の大学4年生です。
4月からは副業禁止の会社に入社します。
1月から3月の間にお小遣い稼ぎとしてFXをやろうと思ってるのですが、今まで通り48万円までなら稼いでも良いという認識でよろしいでしょうか?
また、会社にもバレる事なくできますでしょうか?

税理士の回答

違います。
4月からは給与所得があるのですから、FXの所得との年間合計所得が48万円を上回りますので来年確定申告が必要になります。
申告書でFX分の住民税は自分で納付することを選択すれば、勤務先の特別徴収通知には含まれませんのでバレないということになります。(勤務先ではいわゆる「投資」までも副業として禁止しているのでしょうか。万が一、副業を疑われた場合には、1月~3月のFXの所得であると説明すればよいのではないでしょうか。)

丁寧なご説明、誠にありがとうございます。
まあ、インターネットに給与所得2,000万円以下の会社員且つ20万円以下の利益であれば確定申告が必要ないと記載されていました。
利益を20万円以下に抑えれば、手続きなど必要なく、会社にもバレずに過ごせるという認識で宜しいでしょうか?

いわゆる20万円ルールのことでしょう。
これは所得税の規定のため、所得税は申告不要ですが、住民税の申告は必要です。

本投稿は、2023年01月13日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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