子供の扶養外し漏れによる追加課税額について
追加課税に関して御回答お願い致します。
長男が主人の扶養に入っていたのですが、主人が息子のアルバイトの収入を103万以下と思っていて年末調整を扶養のまま提出し続けていたらしく税務署から指摘があったとの連絡がありました。
2019年から今年までと言うことで、実際息子はその期間110万から120万程度の収入だったようです。
その分追加課税として4月の給料からひかれると言われたそうですが、あれこれ調べたところ3年分となると50万くらいになるのではないかと思われ、その額だと給料額では足りないのでは…と思われます。
そのような場合、全額引かれて且つ足りない分を納める、と言うことになるでしょうか…
大体の金額と、それが差し引かれる給料より高かった場合の対応などお伺いしたいです。
主人の年収は700万程度、息子は該当期間19歳〜21歳なので特定扶養となるかと思います。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
会社の係と、ご主人との話し合いが終わっていると考えます。
なので、分割でということだろうと考えます。
ある意味ご安心ください。
住民税がその上に来るかどうか?
役場の住民税課にお問い合わせください。
本投稿は、2023年02月08日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。