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年末調整の扶養控除と会社の扶養手当について

昨年、主人の会社で年末調整する際に妻である私の年収を90万で申告しました。
しかし、年が明けて自分の源泉徴収票を確認すると110万となっており担当に確認したところ、弊社は支払いベースではなく発生ベースで計算しているとのこと。(弊社の給与は翌月支払いです)
つまり、私は12月までに支払われた金額で計算していたが、会社は1月支給分も含めていたので齟齬がでてしまったということです。

主人の会社は税扶養かどうかで扶養手当が支給されるため、年末にまとめて扶養手当をいただきました。
例えば今から確定申告で12月までの支給額(90万)で申告をした場合、主人の会社には特に連絡しなくても大丈夫でしょうか?

税理士の回答

給与収入の計算は、支給ベースで計算します。本来、90万円が正しい金額になります。確定申告で12月までの支給額(90万)で申告をした場合、ご主人の会社には特に連絡は必要ないです。

本投稿は、2023年02月15日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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