[扶養控除]確定申告の経費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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確定申告の経費について

学生で業務委託により収入を得てますが業務委託のみで親の扶養以内で確定申告が必要ない額は何円なんのでしょうか、また経費としてパソコン(例えば20万円)は業務委託でパソコンが必要となった場合経費として業務委託(例えば48万円だった時)より多く稼いだ場合(例えば68万円)どのような手続きを行えば良いでしょうか。

税理士の回答

業務委託(雑所得)での所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。なお、PC(10万円以上の場合)は、固定資産に計上して減価償却費を計上します。

固定資産という場合は20万円だとしたらそれぞれの年で5万円分の免除となる認識でよろしいでしょうかまた、3万円程度のものを複数買い10万円を超えた場合はどのようになるのでしょうか?

20万円であれば、耐用年数4年として毎年5万円(取得年が年の途中であれば月数/12)を減価償却費に計上します。1個10万円未満であれば、消耗品費での処理になります。

本投稿は、2023年05月26日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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