障害者控除について
所得税の障害者控除について質問があります。
本人:特別障害者(所得48万以下)
配偶者:(本人)を扶養にしています
※配偶者は不動産収入あり
この場合本人が年金の源泉の還付の為に確定申告をする際、障害者控除を使ってしまうと、配偶者の確定申告で同居特別障害者の控除は使えないのでしょうか?
税理士の回答

配偶者控除と障害者控除は分けて使うことはできません。
本投稿は、2023年06月22日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。