大学生の扶養内勤務について。
現在親に仕送りを月10万円ほど貰いながら一人暮らしをしている21歳大学生です。
働いていない期間があり今年に入ってから40万円ほどしか稼いでいない状態なのですが、103万円を超えなければ4ヶ月間でいくらでも稼いで良いのでしょうか。月の収入に制限があるのかも併せて教えていただきたいです。
勤労学生控除は親の負担が増えるため絶対に103万円を超えないようにと頼まれています。
税理士の回答

豊嶋彩子
給与所得者の方(収入がアルバイトなど勤務の給与だけの方)は年収が103万円(合計所得が48万円)以下であれば、税法上の扶養となりますので、年収が103万円を超えない限りは月の収入に制限があるわけではありません。
ご回答ありがとうございます。安心して働くことが出来ます。
本投稿は、2023年08月01日 06時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。