扶養控除について
今年の10月から適用されている扶養控除130万を今年から2年間は超えても社会保険から外れないと言う制度についての質問なのですが、これは学生の子供にも当てはまることなのでしょうか?
また子供に当てはまる場合、年末調整で勤労学生で控除受けることは可能でしょうか?
税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
早速ご連絡ありがとうございます。
税理士さんは専門外なのですね。
勉強になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年10月03日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。