扶養入り直した際の税金について
24歳アルバイトです。
2024年はアルバイトで月20万弱程度働き
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を
会社に払っていただいてました。
住民税は自分で払っておりました。
2025年4月からワーキングホリデイに行くため
扶養の入り直しをしようと思っております。
2025年1〜3月は
所得が130万以下、もしくは103万以下に
しようと思ってるのですが、
その場合
上記税金を払わなければならないでしょうか??
払う必要がない場合は
何か手続きが必要でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

103万円以下であれば所得税は非課税、100万円以下であれば住民税は非課税になります。
本投稿は、2024年10月14日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。