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海外在住、扶養を抜けて稼ぐべき金額を教えてください

駐在員の妻です。
非居住者で、主人と二人暮らしをしています。
現在は主人の扶養ですが、扶養を抜けて現地で働くことを考えています。

働くこと自体に問題はないのですが、扶養を外れると以下の点でマイナスが生じる予定です。
1)現在、主人の会社からは扶養手当として6万×12ヶ月=72万円が支給されています。
2)1年に2度、往復の航空券が支給されます。私の分だけで年間20万円ほどになります。
3)医療保険も主人の会社のものに加入していて、扶養を外れると脱退させられるようです。個人で新たに加入した場合、年間10万円くらいかかります。
4)社会保険と厚生年金は扶養の有無に関わらず強制的に日本の給与から天引きされますよね?日本からの給与は月10万円弱しか支払われていないはずですので、うち月2万円程度がこれらにあたるかと思います。
5)年金は無視します
6)他に思い当たることがありましたらご教示ください。

本題の相談内容としまして、【この損失をカバーするためには私が年間いくらの所得を得られれば金銭的に損をしないか】を見積もっていただくことは可能でしょうか。
現地の税金については考慮しなくて大丈夫です。(そのため所得と書きました)

足りない情報があればおっしゃってください。
よろしくお願いいたします。
カテゴリ違いでしたら申し訳ありません。

税理士の回答

こんにちは。
現在の状況では年間124万円の差額が生じています。
まず、「扶養」の定義を明らかにする必要があります。
社会保険の被扶養者であれば年間収入130万円以上、所得税の配偶者控除であれば合計所得金額150万円超であれば、扶養や所得控除のメリットがとれなくなります。
まず、ご主人の会社からの扶養手当・往復航空券の92万円について、「扶養から外れる」というのが会社ではどういう基準なのかを確かめる必要があります。
医療保険も会社へ「扶養」の定義を確かめる必要があると思います。
社会保険は上述のとおり年間130万円がラインですので、扶養を外れると現在の夫の社会保険料は下がると思いますがそれ以上にご自身が支払うべき社会保険料が出てきます。
つまり社保については月2万円程度増額と考えておけばよいのではないでしょうか。
結論として、だいたい年間130万円稼ぐと扶養からはずれ、差額124万円との比較になるのかなというのがご記載いただいた内容から想像するところです。
以上、ご参考までにお願いいたします。

ご返答いただきありがとうございます。
社保の件、私は詳しくないので助言していただき助かります。

会社の扶養の定義について明確にご説明せず失礼いたしました。
税法と同一です。

「差額124万円との比較」の意味がきちんと把握できていません。
(130万円を超えれば当然124万円も超えるわけで)
あるいは130+124=224万円を稼ぐべきだという理解でよろしいですか?

差額124万円→差額126万円へ訂正いたします。
この差額126万円とはご記載の1)から4)でご自身で見積もられた「扶養」でなくなったときの機会損失額です。
税法の「扶養」と記載されていますが、所得税法では奥様の場合は配偶者控除との理解を前提に記載いたします。
配偶者控除は平成30年分から配偶者の所得が85万円(=給与所得のみの場合は給与収入150万円)以下までは適用されることとなりました。
かたや、社保の非扶養者は年間の収入が130万円未満が条件であることは従来より変わっておりません。
仮に奥様が年間130万円を給料として稼いだとします。すると130万円―126万円=4万円が機会損失を上回り、得をするということになります。逆に言えば、130万円稼ぐだけの働きをしても機会損失が126万円あるので実質4万円しかプラスにならないということです。
なお、扶養の定義について「税法と同一」と記載されていますが、所得税法上、「扶養」というと扶養控除があります。この扶養親族の要件は非扶養者の所得金額が38万円(=給与所得のみの場合は給与収入103万円)以下です。
この点、所得税法も改正があり、配偶者のみに適用される配偶者控除の配偶者の所得金額と配偶者以外の扶養親族がいる場合に適用される扶養控除の扶養親族の所得金額は異なります。また、社会保険の非扶養者の収入金額も異なります。
一言に「扶養」といっても103万円・130万円・150万円の3種類が想定されますので、ここのところはいくらまでが会社の「扶養」となるのかをきっちりと金額で聞いておくべきだと思います。
以上、あくまで試算ベースでしか答えられませんこと、ご理解ください。

細かなご説明ありがとうございます。概ね理解できました。
しかし念のため、私の認識が誤っていないか最終確認をさせていただいてもよろしいでしょうか。

まず前提として、会社の指す扶養家族とは「所得税法上の控除対象配偶者」で相違ありません。また、私のほかに扶養親族はおりません。
するといくらが壁になるのか?を会社に確認したのですが、「税法に準じます」としか回答がもらえず困っていました。

そもそも私の現地収入は給与ではないため、上記の壁にはとらわれず、今年は所得38万円、来年からは所得85万円(?)で計算するべきですか?
仮にここに知人の仕事を手伝い、給与所得もあわせて発生した場合にも、すでに給与以外の収入がある以上、給与所得控除は使えませんよね?

税法上の配偶者控除の制度自体に関しては、私の収入が38万円を超えることにより配偶者控除が使えなくなる→サラリーマンの夫の税金の支払いが少しだけ増えるに過ぎず、大した金額でないのであまり気にしていません。

お時間いただき申し訳ありませんが、引き続きご指導願います。

すみません。後半の、
「税法上の配偶者控除の制度自体に関しては、私の収入が38万円を超えることにより配偶者控除が使えなくなる」
の部分につきまして、
「税法上の配偶者控除の制度自体に関しては、私の[所得]が38万円を超えることにより配偶者控除が使えなくなる」
に訂正します。

所得税法上の控除対象配偶者は平成30年(2018/1/1から2018/12/31)分からその合計所得金額が85万円以下という条件となりました(本人=夫の合計所得金額が900万円以下の場合)。
給与所得と事業所得又は雑所得がある場合は、給与所得は給与所得控除額控除後の金額となり、事業所得や雑所得は必要経費控除後の金額となります。
そして、合計所得金額はその所得合計となりますので、給与収入が生じても給与所得控除は使えますし、あくまで控除対象配偶者の判定は合計所得金額で行うということになります。

本投稿は、2018年03月22日 01時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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