[扶養控除]事業所得の扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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事業所得の扶養について

大学入学と同時に風俗嬢として働くことを考えています。風俗での収入は事業所得に分類され、事業所得の収入では年収48万円以下でないと扶養から外れてしまうということを最近知りました。事業所得で年収48万円を超え、扶養から外れた場合両親にどのくらいの金銭的な負担がかかってしまうのでしょうか?

税理士の回答

ご質問者さまへの回答は以下のとおりとなります。
扶養から外れることについて、19歳から22歳までのお子さんのケースは、「特定扶養控除」として、所得税で63万円、住民税で45万円の控除が利用できなくなります。
概算ですが、親の年収が500万円の場合で、特定扶養控除が使えなくなると、親御さん側の負担は所得税と住民税を合わせて年に約9万くらいアップします。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年03月04日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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