65才以上の年金収入の扶養控除対象上限額について
令和7年より扶養親族の所得上限額が48万から58万になりました。65才以上だと、今までは年金収入158万以下だと扶養控除の対象になると理解していましたが、今年からは年金収入168万以下で扶養控除の対象になれますか? なるべく年金の繰り下げをしたいのですが、扶養の範囲内で繰り下げたいと考えております。
税理士の回答

基礎控除は、令和7年・令和8年は所得金額に応じて段階的に変動し、令和9年以降は合計所得金額が132万円超〜2,350万円以下の場合、58万円となります。
そのため、令和9年以降に基礎控除の改正がなければ、65歳以上で公的年金等の収入が168万円以下の場合、所得税はかからず扶養の範囲内となります。
計算例:
168万円(公的年金収入)- 110万円(公的年金等控除)- 58万円(基礎控除)= 0円

質問者様のご見解のとおり、扶養親族の対象となる合計所得金額が令和7年分より、48万円から58万円に引き上げられましたので、65歳以上の年金収入のみの方の扶養対象となる年金収入の上限は168万円となります。
公的年金収入(168万)-公的年金控除(110万)=合計所得金額(58万)
先生方、ご回答ありがとうございます。ネットで調べていたのですが、はっきり書かれているものが少なく、こちらで質問させていただきました。年金繰り下げ時期の参考にさせていただきます。
本投稿は、2025年08月31日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。