別居中、婚費がなかった場合の扶養控除について
夫と別居しております。
子供は私と同居です。
夫が婚費を送らない場合、私たちの生活の面倒は見ていないことになり、私たちを扶養控除したり、会社の健康保険証を私たちが使えるのは、おかしいことなのかどうか教えてください。
夫が婚費を送ってくれないので夫の口座に入金される給与を私共が生活費として使った場合(キャッシュカードは私も使え、夫は婚費ではなく、私たちが勝手に使ったのだから返せと要求しています)、夫は私と息子を扶養しているとして年末調整などで控除することはできますか。
社会保険上、私は3号になっていて、私と息子は夫の会社の健康保険証を使えています。
もし、夫が、私たちには婚費を送っていないのだから使った給与を返せと主張するなら、私たちは生計を同じくしていないということで、夫が私たちを扶養控除したり、社会保険上の扶養に入り健康保険を使えるのはおかしいなことになるのではないでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
まず結論からお伝えしますね。
①「婚費を送らない=扶養控除ができない」ではありません
税法の扶養控除は、“実際に生活費を負担しているかどうか” が基準です。別居中でも、婚費という形ではなくても、夫の収入を相談者様とお子さんが生活費として使っているなら、税法上は「生活費の負担=扶養している」扱いになります。そのため、扶養控除を受ける、健康保険の扶養(3号・家族)に入ること自体は、制度上「おかしい」わけではありません。
②「勝手に使った=婚費ではない」という夫の主張
ここは税法とは別問題で、夫婦の民法上の婚姻費用分担義務の話になります。弁護士の先生にご相談いただけますと幸いです。
③「生計を一にしていない」とは別問題
“生計を一にする” というのは「同居」の意味ではなく、生活費の送金がある、夫の収入を生活に使っているといった実態として家計がつながっている、これらがあれば 生計一 になります。
相談者様のケースは、夫の給与から生活費を出している=生計を一にしている と判断されます。そのため夫が扶養控除を受ける、健康保険の扶養になって保険証を使うといったことについては矛盾しません。
先生、ありがとうございます。
もう一点確認させてください。
では、夫側が私たちに生活費を渡していないと言い切った場合はどうでしょうか。
夫は婚費を渡していないと言っており、私たちが使ったものを返せと言っています。
その場合、夫の主張通り生活費は渡されていないとしたら、夫は私たちを扶養控除したり、私や子供を社会保険上の扶養としてもよいのでしょうか。
逆に、扶養控除したり健康保険証を使わせてくれているということは、生活費を渡しているということを認めていると受け止めてよいのでしょうか。
結論から先にお伝えしますね。
①夫が「生活費を渡していない」と主張しても
扶養控除・健康保険の扶養とは直接リンクしません
税法・社保の考え方は“実際に生活費がどう動いたか” よりも 「生計維持の実態」 を基準に判定します。
ここで重要なのは
夫婦の生活口座から生活費が出ている
主に夫の収入を生活に使ってきた
世帯としての生活費の負担割合が明らかに夫側
これがあれば、夫には「生活費を負担していた」実態があると判断されます。
つまり、夫が「渡していない」と言い張っても、実際の生活費の流れから見て“生計維持”と認定されるケースが圧倒的に多いです。
税務署や社保は「言い分」よりも「実態」を見ます。
② 夫の主張どおり「全く生活費を渡していない」場合
税法視点のみでの回答となることご容赦ください
税法
扶養控除を受けるには「生活の面倒を見ていること(生計維持)」
が前提。
つまり夫が“生活費を負担していない” と言い切る=扶養控除の要件を自ら否定することになります。
ようするに、夫「生活費を渡していない」
→ 税法上は 扶養できない
という話になります。
③ 社会保険の扶養(3号・家族)も同じ
社会保険の扶養も「生計維持」が基準です。
もし夫の言うように「全く費用負担していない」なら、
妻を3号にする資格なし
子を家族扶養に入れる資格なし
という話になり、夫の主張と制度が矛盾してしまいます。
④ 扶養控除や保険証を使わせているという事実は?
結論として扶養に入れているという事実=夫が“生活費を負担している”ことを前提にした行為
税務署も社保も「扶養に入れている」以上、“生活費の一部を負担している”と見るのが通常です。
相談者様のご解釈のとおりでございます。
ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
本当に助かりました。
本投稿は、2025年11月24日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






