扶養に入れる配当金の金額について
78歳の母を扶養しています。母の昨年の収入は年金104万と特定口座の配当金52万です。母は配当控除の確定申告をしたいと考えてます。配当金が58万以下なので、私の扶養から外れないままという理解でよろしいでしょうか。
また、この場合、母の介護保険料、医療保険費、病院での医療費窓口負担はどうなりますか。
税理士の回答
竹中公剛
所得税の扶養に入れる条件は以下の通りです:
納税者と生計を一にしていること。
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年間の所得が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であること。
できなくなると考えます。
自分の申告書を作成して、親の所得52万円と入れてください。
外れます。
こんにちは、税理士の林と申します。
改正がありますので、扶養親族及び同⼀⽣計配偶者の合計所得⾦額の要件 : 58万円以下(改正前:48万円以下)となっています。
ご質問の場合
お母様の所得:年金 0円(104万-控除110万)+ 配当 52万円 = 合計52万円
判定:52万円 < 58万円 ですので、ご質問者様の扶養に入ったまま配当控除の申告をすることが可能です。
配当控除を受けると還付にはなりますが、介護保険料、医療保険費、病院での医療費窓口負担は増加する可能性もありますので、管轄の自治体に増加額を確認し、還付額との損得勘定は必要かと存じます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年02月26日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







