専従者給与の副業について
専従者給与の副業について教えて下さい。
以前、契約していた税理士さんが引退されるという事で別の税理士さんを
ご紹介いただきました。
私(娘)は父と同居しており父は個人事業主です。
私はパートで働きに行ってるのですが、ご紹介された税理士さんが
節税策として私を父の事業の青色事業専従者とすれば節税になる。と言われました。
以前の税理士さんからはパートで働いているから専従者にはなれない。との事で
一度もそういった提案はされていませんが、どちらが本当なのでしょうか?
私はパートで働いているので、副業みたいな形になっても問題ないのですか?
と現在の税理士さんに問うたところ6ヶ月以上、父の仕事をしていれば問題ない
との事でした。
何か腑に落ちなくて自分で調べると青色専従者給与とは簡単にまとめると
その事業に専従しているこそ青色事業専従者として認められるような記事が
散見されました。また副業は基本的には認められていないような感じでした。
それと甲欄と乙欄の事も気になったのでパート側で甲欄ですと伝えると
専従者給与側を乙欄にするので問題ありません。と言われ確定申告も必要に
なると言われました。
国税庁の青色事業専従者の要件を見る限り専従者なのに専従すべき事業を副業にし
乙欄という発想が、どうしても納得がいかなくて不安です。
実際、父の仕事をパートの合間に手伝っているのは事実なのですが”専従”という
言葉に違和感しか出てこないので、本当に問題ないのか教えて下さい。
一応、現在の先生に本当に大丈夫なのか?と念押しで聞いてみたのですが、やはり
6ヶ月以上専従すれば問題ない。税務署はそんなところは指摘してこないの一点張り
なので、すごく心配です。
ご回答お願いします。
税理士の回答
青色事業の専従が主、その合間にパート(従)というイメージですが、パートが認められない訳ではありません。
6ヶ月超、青色事業に従事することが要件なので、ソレができればパートも可能です。
給与の源泉の甲乙は、専従者給与、パート給与どちらが甲でも構いません。
どちらかというと、前の税理士のいうと「パートで働いているから専従者にはなれない。」が間違いです。例外ではありますが、パートでも青色事業に従事することができれば、パートも可能です。
本投稿は、2026年03月24日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







