大学生の年末調整について
私は現在19歳の大学生です。アルバイトを3ヵ所とタイミーを掛け持ちしており現在100万を少し越えたところです。扶養主の父親には年末調整で特定親族特別控除を申請してもらい、私は年末調整と確定申告において勤労学生控除を申請しようと考えています。すべてのアルバイトの給与合計が143万未満であれば、父親の扶養控除満額かつ、私自身の社会保険と所得割の住民税が0円で、均等割りの住民税のみ負担という認識でよろしいでしょうか。
また、143万~150万未満であれば、上記の負担に追加で所得割の住民税が少しずつ発生するということでよろしいでしょうか。
税理士の回答
荒川直宙
結論から申し上げますと、ご認識のうち「143万円未満なら社会保険料が0円(親の扶養内)」という点が誤りであり、非常に注意が必要です。お父様の税金控除(150万円まで満額)は守られますが、130万円を超えるとご自身で年間十数万円以上の社会保険料を支払う必要が生じ、手取りが大きく減ってしまいます(働き損リスク)。
勘違いしやすい「社会保険」と「税金」の境界線について、税理士の視点から整理して解説いたします。
【1】最重要:社会保険の壁(年間130万円の壁)
税金(所得税・住民税)のルールと、社会保険(健康保険・厚生年金)のルールは全く別の制度です。
① 130万円を超えると親の扶養から外れる
勤労学生控除や143万円という数値は「税金」の話であり、社会保険には適用されません。すべてのバイト・タイミーの合計収入が年間130万円(月平均約10.8万円)を超えた時点で、お父様の健康保険の被扶養者から外れてしまいます。
② 自分で社会保険料を払う必要が生じる
130万円を超えると、ご自身で国民健康保険・国民年金(または勤務先の社会保険)に加入して保険料(年間約15万〜20万円以上)を負担することになります。そのため、129万円で抑えるか、あるいは170万円以上などしっかり稼ぎ切らない限り「手取りの逆転(働き損)」が発生します。
【2】お父様の扶養控除(特定親族特別控除)の扱い
19歳のお子様の場合、お父様は「特定扶養親族」としての節税優遇を受けられます。
① 年収150万円までは満額(63万円)が維持される
ご自身の給与収入が123万円を超えると、制度上の名称が「特定扶養控除」から「特定親族特別控除」に切り替わりますが、年収150万円までは引き続き満額(63万円)の控除がお父様に適用されます。したがって、ご質問の「143万円」であれば、お父様の税金控除は満額のままです。
② 150万円を超えると段階的に減額される
給与収入が150万円を超えると、そこから188万円に向けて段階的にお父様の控除額が減っていきます(188万円超で0円)。
【3】ご自身の住民税(所得割)が発生するライン
勤労学生控除(住民税控除額26万円)を申請される予定とのことですが、住民税の所得割が0円になる境界線はお住まいの自治体によって概ね124万〜130万円前後となります。143万円まで稼ぐと、住民税の所得割が少し発生してくるのが一般的です。
【4】まとめと実務上のアドバイス
税金上はお父様の控除を満額(63万円)保てる143万円ですが、社会保険の130万円の壁が最大のボトルネックとなります。
損をせずに効率よく稼ぐための現実的なラインは以下の通りです。
(1)社会保険の扶養内(0円)で最も稼げる絶対ライン:年収129万円以内(130万円未満)
社会保険料(年間十数万円)の自己負担を回避し、お父様の税金控除も満額(63万円)維持できるため、最も手取りのバランスが良いラインです。
(2)130万円を超えて143万円まで稼ぐ場合
お父様の税金控除は満額のままですが、ご自身の社会保険料が発生するため、結果として世帯全体の手取りが減ってしまう可能性が高くなります。
手取りを減らさないためにも、年収を129万円以内に抑えるようシフト調整されることを強くお勧めいたします。
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回答ありがとうございます。追加で質問させていただきます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
厚生労働相の年収の壁への対応 というページのリンクです。
こちらには学生は150万未満に引き上げると書かれていますが、こちらが間違いということでよろしいでしょうか
住民税についても追加で質問させていただきます。おっしゃられている124万というのは給与所得控除を55万で計算した結果でしょうか。
国税庁のに給与所得控除のページによると令和8年度12月より給与所得控除が74万となっているはずです。そちらで計算した結果が143万なのですが、ご確認お願いします。
荒川直宙
ご確認いただき、ありがとうございます。2点とも、ご質問者様のご指摘が正しいです。先の回答に誤りがあり、混乱させてしまい大変申し訳ございません。訂正のうえ、改めてご説明いたします。
【1】社会保険(お父様の健康保険の扶養):150万円未満が正しい基準です
厚生労働省のページのとおり、令和7年10月1日以降、19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く)の扶養の収入基準は、130万円未満から150万円未満に引き上げられています。先の回答で「130万円の壁」とご説明したのは誤りでした。
したがって、年収143万円であればお父様の健康保険の扶養内にとどまり、ご自身の社会保険料の負担は生じません。
なお、次の点にご留意ください。
・年齢はその年の12月31日時点で判定されます(学生であることは要件ではなく、年齢の要件です)。
・扶養の判定は「今後1年間の収入見込み」で行われます。月額12.5万円程度が目安です。交通費も収入に含まれますので、アルバイト・タイミーの合計で管理してください。
・同じ厚労省ページにあるとおり、学生の方は勤務先の社会保険(被用者保険)の加入対象外です。
・20歳になると、扶養とは別に国民年金の加入義務が生じます(学生納付特例の申請が可能です)。
【2】住民税:143万円が正しい計算です
先の回答で記載した「124万円」は、改正前の給与所得控除55万円で計算した数値でした(55万+43万+26万=124万円)。
給与所得控除の最低保障額が74万円となるため、計算は次のとおりです。
143万円 − 74万円(給与所得控除)= 所得69万円
69万円 − 43万円(基礎控除)− 26万円(勤労学生控除)= 0円
年収143万円以下であれば、住民税の所得割は0円です。ご質問者様の計算で正確です。
国税庁のページにある「令和8年12月」は所得税の施行日です(令和8年分の所得税に適用され、12月の年末調整で反映されます)。住民税は同じ年の収入を基に計算されるため、いずれも対象となる収入基準は変わりません。
ただし、勤労学生控除は住民税の「均等割」の非課税判定には使えません。お住まいの自治体によっては、143万円の場合でも均等割(年額5千円程度)がかかる点にご留意ください。
【まとめ】
年収143万円以内であれば、次のとおりとなります。
・社会保険:お父様の扶養内(150万円未満)
・お父様の控除:満額63万円(150万円まで)
・ご自身の所得税:0円
・ご自身の住民税:所得割0円(均等割のみの可能性あり)
ご質問者様の当初のご計画どおりで問題ございません。今後は、社会保険の「150万円」を超えないよう、合計収入の管理にだけご注意ください。
ご参考にしていただけましたら幸いです。
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ご丁寧な返信ありがとうございます。
社会保険について実際の年収ではなく、見込み年収ということを見落としており、こちらの回答によって知ることができました。ありがとうございます。直近3ヶ月において基準を越えてしまっているため、後日父が加入する健康保険組合に直接相談しようと思います。
本投稿は、2026年09月25日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







