勤労学生控除を使用するにあたっての健康保険の扶養調査について
私は大学生で、今年122〜125万ほどのアルバイト収入になってしまうため勤労学生控除を受けようと思っています。
そこでジェミニやチャットGPTに色々聞いていたところ、主にジェミニに勤労学生控除を受けることで来年健康保険の扶養を調査をされる可能性があると言われました。協会けんぽの扶養調査では、別居している場合は「本人の年収が130万円未満」かつ「親からの仕送り額より少ない」ことを確認基準となっていることを知りました。前者の方はいいのですが、後者は普通に私の収入の方が上回っているのでアウトです。
ジェミニが言うように勤労学生控除を使用するとやはり調査はされてしまうのでしょうか?
ご回答お願い致します。
税理士の回答
勤労学生控除の適用そのものがトリガーとなって健康保険の扶養調査が行われるわけではありません。
健康保険(協会けんぽ等)の「被扶養者資格の再確認(検認)」は、控除申請の有無にかかわらず、被扶養者全体を対象に毎年定期的に実施される定時調査となります。
*税務情報が健保へ即座に自動連携して調査対象に選ばれる仕組みではございません。
ただし、定期調査の対象に選ばれた際には課税証明書等の提出を求められます。その際、別居の場合は「年収130万円未満」に加えて「仕送り額 > 本人収入」の基準を満たしているか確認されます。仕送り額が本人収入を下回っている実態があると、認定取消(扶養から外れる)となるリスクがございます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
竹中公剛
今はどこもやりくりが難しいので、調査はします。
大変ですが、頑張ってください。
学生の場合には住民票は親と同じがよいですね。
よろしくお願いいたします。
学生の場合には住民票は親と同じがよいとありますが住民票が親と同じ場合だと何か変わるのでしょうか?
竹中公剛
学生の場合には住民票は親と同じがよいとありますが住民票が親と同じ場合だと何か変わるのでしょうか?
仕送りの問題がなくなります。
健康保険の扶養調査についての詳細については、協会健保のほうに確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2026年10月12日 06時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






