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フリマアプリの売上が20万を超えた場合の確定申告は必要ですか?

扶養内パートで働いている者です。

今年6月からフリマアプリで子供のサイズアウトした服やおもちゃを販売しており、売上が20万を超えました。
以下の場合、確定申告は必要でしょうか。

①6月から9月まで月約10件の売上があります。
この場合、反復性ありと判断されますか。

②不用品と同時に私が子供時代に遊んでいたキャラクター商品も出品したところ、高値(最高1点5万)で売れています。この場合、不用品販売とみなされないでしょうか。

③もし確定申告が必要な場合、仕入れ額として購入金額を差し引いた額を利益として計上するのでしょうか。もともと販売目的で購入していないため仕入れの記録がないのですが、この場合ネットで定価を調べて記載する方法で差し支えないでしょうか。

④ネットで調べた際に、確定申告が不要でも住民税の申告が必要になる場合があると書かれていたのですが、どのような場合が該当するのでしょうか。

以上について教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 確定申告は不要です。 ご安心ください。メルカリやラクマなどのフリマアプリで、子供の服やおもちゃ、ご自身の古い私物を売却した収入は「生活用動産の譲渡」に該当し、基本的に所得税も住民税も課税されません。

① 月10件の取引における「反復性」について
 月10件程度の取引があっても、売却しているものが「サイズアウトした子供服」や「遊び終えたおもちゃ」などの生活不用品であれば、商売(事業)としての反復性があるとはみなされません。
 生活不用品の処分という目的の範囲内であれば、定期的に出品していても、税金がかかる対象にはなりません。

② 昔のキャラクター商品が高値(1点5万円)で売れた場合
 1点5万円で売れた場合でも、生活不用品の売却とみなされます。
 所得税の決まりでは、1品または1組の売却価格が30万円を超える貴金属や骨とう品などの場合に限り、税金がかかる対象(譲渡所得)になります。今回のキャラクター商品はこれに該当しないため、どれだけ高値がついても非課税です。

③ 購入金額(仕入れ額)の計算方法について
 今回は確定申告自体が不要ですが、もし将来的に転売目的などで仕入れた商品の確定申告が必要になった場合の参考としてお答えします。
 本来は購入時のレシートや領収書が必要ですが、ない場合はネットの定価や中古市場の相場を調べて証明書類として残す方法が実務上とられることがあります。ただし、税務署の判断によっては認められない可能性もあるため、購入額が分からない場合は「売上額の5%」を概算の購入額として計算するのが確実な方法です。

④ 住民税の申告が必要になるケースについて

 フリマアプリの収入が「生活不用品の処分」である限り、所得税だけでなく住民税の申告も一切不要です。
ネット等で「確定申告が不要でも住民税の申告は必要」と書かれているのは、以下のようなケースです。
• 副業でブログ運営やデータ入力などをしている場合:所得(売上から経費を引いた額)が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、住民税にはこの「20万円以下なら免除」というルールがないため、1円でも利益があれば住民税の申告が必要です。
• 転売目的で仕入れてフリマアプリで売った場合:不用品処分ではなく「利益を出すための転売(せどり)」であれば、上記と同様に20万円以下であっても住民税の申告が必要になります。
 今回は純粋な不用品処分ですので、上記のいずれにも該当せず、住民税の手続きも必要ありません。

お世話になります。

ご自身やお子さまが実際に使っていた不用品を売っただけであれば、売上が20万円を超えていても所得税の確定申告は不要で、住民税の申告も原則として不要です。

①②について、家具・衣服・おもちゃなど生活に使っていた動産(生活用動産)を売って得たお金は、所得税法第9条第1項第9号と所得税法施行令第25条により非課税です。非課税かどうかは、販売件数や売れた値段ではなく「何を売ったか」で判断します。そのため、月10件程度の出品でも、不用品の処分であれば反復性は問題になりません。ご自身が子供時代に遊んでいたキャラクター商品も、ご自身で使っていた物であれば生活用動産に当たり、5万円で売れても非課税です。ただし、貴金属・宝石・書画・骨とう品などで1個(1組)の価額が30万円を超えるものは課税対象になります(国税庁タックスアンサーNo.3105)。また、転売目的で仕入れた物の販売は非課税の対象外で、雑所得や事業所得になります。

なお、「20万円」の基準(所得税法第121条)は、給与所得者の給与以外の所得、つまり売上から経費を引いた利益が20万円以下なら申告不要という意味です。売上の金額で判断するものではありません。

③について、非課税であれば利益の計算や申告は必要ありません。仮に転売目的の取引などで課税対象となる部分がある場合は、実際に支払った購入価格を差し引くのが原則です。購入履歴やカード明細などで実際の金額を確認できるものを使ってください。ネットで調べた定価をそのまま当てはめる方法は、実際の購入額と異なる可能性があり、根拠として弱くなりますので避けた方が安全です。

④について、所得税の「給与以外の所得20万円以下なら申告不要」というルールは住民税にはありません。そのため、課税対象となる副収入が20万円以下で所得税の申告をしない場合でも、住民税の申告が必要になります。具体的な提出方法はお住まいの市区町村にご確認ください。不用品販売のような非課税所得は、住民税の申告も原則不要です。

また、非課税所得は扶養の判定に使う合計所得金額にも含まれませんので、扶養内でのお働き方にも影響しません。

念のため、販売した商品の一覧と、それが自宅で使っていた物であることが分かる記録(取引履歴など)を残しておかれると安心です。

今年6月からフリマアプリで子供のサイズアウトした服やおもちゃを販売しており、売上が20万を超えました。
以下の場合、確定申告は必要でしょうか。

必要でない。安心ください。

①6月から9月まで月約10件の売上があります。
この場合、反復性ありと判断されますか。

そうは考えないと思います。

②不用品と同時に私が子供時代に遊んでいたキャラクター商品も出品したところ、高値(最高1点5万)で売れています。この場合、不用品販売とみなされないでしょうか。

そう考えないと思います。

③もし確定申告が必要な場合、仕入れ額として購入金額を差し引いた額を利益として計上するのでしょうか。もともと販売目的で購入していないため仕入れの記録がないのですが、この場合ネットで定価を調べて記載する方法で差し支えないでしょうか。

あまり考えすぎないようにしてください。
よろしくお願いいたします。

④ネットで調べた際に、確定申告が不要でも住民税の申告が必要になる場合があると書かれていたのですが、どのような場合が該当するのでしょうか。

住民税も所得ゼイン¥も必要ないと考えます。考えすぎないようにお願いします。

生活に使用していた衣服やおもちゃ等の売却は、原則として生活用動産の非課税の範囲を検討します。売上が20万円を超えたことや出品件数だけで課税が決まるわけではありません。一方、転売目的の仕入れや、収集品の性質によって確認が必要です。購入額が不明な場合もネットの定価を実額として置き換えず、購入履歴等を探してください。商品の種類・使用状況・売却履歴をまとめ、申告や扶養への影響をお近くの税理士事務所にご相談ください。

本投稿は、2026年10月17日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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