扶養控除を受けている学生がワーキングホリデーに行った場合
現在20歳の大学生です。海外移住届け等は出しておらず住民票は日本のままです。
今年10月からワーキングホリデーでアイルランドに来ているのですが、9月までに日本でアルバイトしていて稼いだ分が110万円以下です。
今はまだ働き始めていないのですが11月、12月頃にはワーホリで働き始めようと考えております。
この場合の海外での収入を含めて160万未満であれば親の扶養内という認識でいいのでしょうか?
また、それを超えた場合の親の税金の負担と住民税がかかるラインを教えていただきたいです。
税理士の回答
ワーホリでの滞在期間はどのくらいですか?
1年未満であれば、全世界課税なので、海外での所得も含めて計算します。
1年以上であれば、日本国内の分だけで計算しますが、金額の規定はありませんが、定期的な送金が必要となるはずです。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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一般的な大学生世代(年齢19歳以上23歳未満)について、以下のように整理できます。
150万円が、親の扶養内の一つの目安となるものと考えます。
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親の扶養内の収まる給与年収
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税務において、令和8年と9年については、アルバイト収入だけという前提でしたら、年136万円までですと扶養控除の範囲内となります。また、扶養を補う制度として「特定親族特別控除」が導入されていますので、年136万円を超えても年159万円までは扶養控除(特定扶養)と同額の控除額が、年197万円までは控除額が逓減していくものの、扶養者(親など)のほうで控除ができる仕組みが手当されています。
令和8年からの改正後の内容です。右下部を参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf#page=2
なお、社会保険において、大学生世代についての扶養要件の認定基準が、年130万円から150万円に引き上げられています。この金額は、過去の収入だけでなく現時点の収入や将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込額となります。さらに、一時的に超えただけでも扶養から外れない手当がなされています。
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補足)
なお、ワーキングホリデービザは基本的には観光旅行と扱われていますので、住民票の有無に関わらず、生活の本拠は引き続き日本であり、日本の居住者のままと考えます。
ワーキングホリデービザであっても、渡航前就労契約や就労確約プランなどがあれば、国外居住者と推定される余地がありますが、それでも一般的には余裕を見て帰国するでしょうから、1年以上居住することを通常必要とする職業に該当しないと考えます。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
特定親族特別控除は、給与収入ですと136万円を超えたときに適用されます。
ただ、この規定は扶養を外した上で、一定の控除を認める制度で、扶養の範囲内になるわけではありません。
扶養の範囲内ということであれば、この規定を考慮することはできません。
扶養を外した上での措置であるため、扶養控除と共に受ける障害者控除は適用されません。また、ひとり親の判定や、所得金額調整控除や生命保険料控除の割増し計算も適用されません。色々な規定が扶養を外されたことにより適用されなくなりますので、コレを扶養の範囲内というのには無理があります。
山本快夫
補足させていただきます。
別居している扶養親族を控除対象扶養親族とする場合には、生計を一にしていることを確認するために、法令上の手続ではありませんが、送金等を行っていることが分かる書類等を、親の勤務先にて確認することを国税庁は推奨しています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf#page=14
そのため、対応できるように、生活費の仕送りの記録(書類やデータ)の保存をおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
皆様ご丁寧に回答していただきありがとうございます。
まず国外に滞在する期間は1年未満のため親からの定額送金などは必要ないと考えております。また、そのため国内での税金申請となります。
次に、親が受けている控除額は63万円であり、私自身の収入が136万円または150万円未満(私自身の年齢が20歳かつ学生であるため)であることが控除額満額(63万円)を得られる条件並びにそれを超えていくと188万円未満までは徐々に減額、超えると適用外というのが現在の認識です。
ここから更に質問となってしまいますが、今年分は150万円未満であると考えられますが、来年からの給料は為替レートに変換すると188万円を超えることが予想されます。その場合、自信で確定申告を行い所得税並びに社会保険、住民税を支払うということでしょうか?もしくは世帯主である親が払うのでしょうか?
重ね重ねではありますがご回答いただけますと幸いです。
山本快夫
質問者さま(大学生)自身の税金が発生する給与年収
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・所得税・・・178万円超
・住民税・・・勤労学生控除を適用する前提で、143万円超(均等割除く)
上記の金額となる場合は、申告が必要となります。
そのため、来年予想される給与収入から、所得税の申告が必要となり、基本的には質問者さまが納税者となります。親が支払っても税額的に問題となりません。
社会保険については、協会けんぽ・組合健保など親御さまの社会保険により異なりますが、この金額は、過去の収入だけでなく現時点の収入や将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込額となります。さらに、一時的に超えただけでも扶養から外れない手当がなされていますが、この制度の対象となるか不明(人手不足による労働時間延長等)ですし、仕送り未満要件があったりしますので、念のためご確認ください。
宜しくお願い致します。
山本快夫
細かい話となりまして恐縮でございますが、以下の特定親族特別控除額が令和8年から改正されていますので、念のため言及させていただきます。
それを超えていくと188万円未満までは徐々に減額、超えると適用外というのが現在の認識です。
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年197万円以下までは徐々に減額・・・と増える方向に改正されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf#page=2
宜しくお願い致します。
親御様の控除と、ご本人の所得税・健康保険の扶養は別々に判定します。住民票だけで居住者かは決まらず、滞在目的や生活の本拠などの事実確認が必要です。日本の非永住者以外の居住者なら国外所得も課税範囲に含まれます。令和8年分の親の特定親族特別控除は、所得62万円超85万円以下で63万円、85万円超123万円以下では段階的に減りますが、生計関係等の要件も必要です。渡航・帰国予定、現地給与・納税資料、仕送り記録をそろえ、国際税務に詳しいお近くの税理士事務所と加入保険者へご相談ください。
ワーキングホリデーは、海外で働くので、受け取るのは外貨ということになりますが、円換算額は受け取ったときになります。
受け取ってから円に両替が速やかに行われているのであれば、両替レートで円に換算も認められます。
なので、188万円に超えるというのはなぜですか?
速やかに円にするのであれば、為替差益はありません。収入を円で管理すれば、例えば150万円以下にしたければ、途中で働くのをやめればすむ話です。
本投稿は、2026年10月20日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





