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扶養控除について

子供が所得税法上、私の扶養に入っています。その子供がワーキングホリデーで海外に行き、1年間住民票から抜けます。現地での年収見込みは100万円ぐらいです。この場合税法上の扶養には入れないのでしょうか?

健康保険はワーキングホリデーは一時的な海外滞在ということで特例で扶養が認められるようです。厚生労働省の通知のQ13に書かれていました。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4997&dataType=1&pageNo=1

税理士の回答

文面ではお子さんは居住者ということだとおもいます。日本に住んでいると同じ扱いです。年収100万なら扶養親族で、大学に通う年齢なら、親の控除額は大きくなるとおもいます。住民票を抜いていると自治体でトラブルになる可能性はあるとおもいます。

ありがとうございます。年齢は24歳です。海外転出届を出す関係で、住民票は日本にはなくなります。よって非居住者になって、扶養控除対象外となるのでしょうか?現地での年収見込みは100万円ぐらいなのでこちらからの仕送りも発生します。

1年以内予定の留学だとふつうは転出届はださないで居住者です。税務署、自治体で相談したらどうでしょう。

留学→WH おなじです。オーストラリアなど、何年いてもオーストラリアでは非居住者です。わたしはWHの人は1年をこえて滞在しても日本の居住者だとおもっています。希望の答えをだしてくれる税理士さんもたくさんいるとおもいますので、もう一度同じ質問をだしてみるといいとおもいます。

お世話になります。

ご質問の趣旨は、お子さまを税務上の扶養控除の対象にできるか?と考えますので、以下回答させていただきます。

ご質問に対する回答)
 ↓
ワーキングホリデービザは基本的には観光旅行と扱われていますので、住民票の有無に関わらず、生活の本拠は引き続き日本であり、日本の居住者のままと考えます。

そのため、お子さまのアルバイトなどの給与収入が年136万円以下の場合は、質問者さまは扶養控除を受けることができます。
―――――――――――

補足) 

ワーキングホリデービザであっても、渡航前就労契約や就労確約プランなどがあれば、国外居住者と推定される余地がありますが、それでも一般的には余裕を見て帰国するでしょうから、1年以上居住することを通常必要とする職業に該当しないと考えます。


今回のケースでは考えづらいですが、もし、お子さまが国外居住者に該当する場合であっても、国外扶養親族の現地での国外源泉所得は、扶養の判定要件の合計所得金額には含めません。そのため、国外居住親族と生計を一にすることを明らかにするだけで、扶養控除を受けることができます。国外居住親族に送金することで「生計を一にする事実」と認められています。「送金関係書類」などが必要となります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf


参考)
国外居住者の推定要件のひとつ
その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
(所得税法施行令第15条第1項)


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

 こんばんは。
 埼玉県志木市のなおみ税理士事務所です。

 住民票を抜いてワーキングホリデーに行く場合でも、それだけで税法上の扶養から外れるわけではありません。

 所得税法上の居住者・非居住者は、住民票ではなく生活の本拠がどこにあるかで判断します。また、国外で継続して1年以上居住することを通常必要とする職業に就く場合には、国内に住所がないものと推定されます。

 ただし、ワーキングホリデーは休暇を主目的とし、就労は滞在費を補うための付随的なものです。今回のように約1年間のワーキングホリデーで、その後日本に帰国する予定であれば、質問文の内容からは日本の居住者として取り扱うのが一般的と考えられます。

 その場合、現地で得る給与も含めて扶養の所得要件を判定します。令和8年分の場合、給与収入だけであれば年136万円以下が目安ですので、現地での年収が100万円程度で、他に所得がなければ扶養控除の所得要件を満たします。

 なお、実際には1年以上の現地雇用契約があるなど、生活の本拠を海外に移したと認められる事情がある場合には、非居住者となる可能性があります。非居住者となった場合、現地勤務による給与は通常、日本の国内源泉所得には含まれません。また、扶養控除については、年末時点で16歳以上30歳未満であれば国外居住親族として適用が可能ですが、親族関係書類や送金関係書類が必要です。

住民票がなくても日本の居住者という人はいっぱいいて、ときどき自治体とトラブルになっていて、相談がこのサイトででてます。

本投稿は、2026年09月17日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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