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業務委託の在宅テレアポ いくらまで扶養内ですか?

4年前から在宅で業務委託のテレアポをしております。
昨年度の報酬は54万ほどだったのですが、昨日市役所より令和8年度個人市、府民税に係る報酬等の確認とゆう案内が届きました。
今まで届いたことがないので、戸惑っております。

恥ずかしながら、業務委託について理解しておらず、パートの給与所得と同様に考えておりましたので扶養内103万までOKだと思っておりました。

自分で調べたところ、業務委託の場合58万までは控除されるとのことなので、昨年度の54万は扶養内OKですよね?
同封されていた書類は市役所に返送しなければいけないのでしょうか?

また今年度は58万以上、おそらく65万位の収入になる予定です。
テレアポは一社より業務委託されている状態ですので家内労働者特例の経費の控除で65万円分を引いて、今年度も扶養内で税金はかからないとゆう認識で大丈夫でしょうか?
その場合は確定申告は必要ですか?

業務委託でも58万+65万で123万まで扶養内で働けるとゆう認識で良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

業務委託は原則として報酬から必要経費を引いた所得で判断し、「58万円」は報酬から引く経費ではありません。特定の一社へ継続して役務を提供する場合、家内労働者等の特例を使える可能性がありますが、契約と実態の確認が必要です。特例額や扶養の所得要件は2025年分と2026年分で異なるため、「58万+65万」を今年にもそのまま当てはめないようにしましょう。届いた確認書は課税決定とは限りませんので、期限・回答方法を市役所に確認し、報酬額と経費、特例の適用希望を伝えてください。申告要否は近隣の税理士や市役所、健康保険の扶養は加入先に別途確認されるとよいでしょう。

所得税の扶養の判定は、合計所得金額での判定になります。収入金額-経費=合計所得金額 が58万円以下であれば扶養内になります。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
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同封されていた書類は市役所に返送しなければいけないのでしょうか?

 ↓
下記内容をご確認のうえ、返送することをおすすめ致します。
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扶養内で働けるとゆう認識で良いのでしょうか?

 ↓
他にアルバイト給与など「無い」前提で、令和8年の場合、62+69=131万円までですと、下記の特例を適用して扶養控除の所得要件を満たすことができます。

―――――――――――
まず、扶養の「所得」の要件は以下のとおりとなりますので、ご確認ください。
所得(収入-経費)となります。

令和8年分 62万円
令和7年分 58万円
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf#page=2

―――――――――――
次に、質問者さまのテレアポについて、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人に該当して、家内労働者等の必要経費の特例という制度を適用できます。申告要件はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

なお、家内労働者における継続的に人的役務の提供を行う先として「特定の者」について、必ずしも単数の者に限らず、人的役務の提供先が特定している限り、複数の者であっても差し支えないものとされています。

家内労働者等の必要経費の特例について、
 令和8年分 69万円まで
 令和7年分 65万円まで
 令和6年分まで 55万円まで
となっています。

(1)給与の収入金額が上記金額以上あるときは、この特例は受けられません。
(2)給与の収入金額が上記金額未満のときは上記金額からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方が必要経費になります。

―――――――――――
補足)

「特定の者」について

国税庁の質疑応答事例において、
「ピアノ教室を営む場合の家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/34.htm
がありますが、せっかくの事例にも関わらず説明不足となっており、東京国税局の「誤りやすい事例集」において、同じピアノ講師の事例の補足説明欄で、「特定の者」は複数の者であっても差し支えない・・・と明記されています。そのため、ピアノ講師が人的役務の提供先が不特定の生徒個人ではなく、提供先がヤマハやカワイといった特定の教室であれば複数であっても、本特例を適用できることになります。

―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

とても分かりやすい回答ありがとうございました。
質問なのですが、
令和8年ですと、62万を越えた場合、家内労働者の特例で69万まで実際には経費がかかっていなくても差し引くことが出来るとゆうことですよね?
その場合、申告要件はないとゆうのは確定申告はしなくてもいいということでしょうか?
その場合また市役所から確認の書類が来ますか?

はい。

収入が62万円を超えても、家内労働者の特例で69万まで実際には経費がかかっていなくても差し引くことができます。(正確には収入が上限=赤字にはならないということです)

利益が出ない場合は申告不要です。

お住まいの自治体によって住民税の申告が不要となる「所得」は異なります。

 1級地:45万円以下
 2級地:41.5万円以下
 3級地:38万円以下

上記を超える場合は、均等割が課せられるため申告が必要とされています。


宜しくお願い致します。

ありがとうございます。

今回市役所から送られて来たのは、令和8年度個人市、府民税に係る報酬等の確認でした。

1級地:45万円以下
 2級地:41.5万円以下
 3級地:38万円以下

が住民税のかからない金額とのことですが、こちらは家内労働者の特例を差し引いた後の金額を適用出来るのでしょうか?

収入から「家内労働者の特例の必要経費」を差し引いた後の金額が、所得(利益)となりますので、そのとおりです。

市役所からの確認に対して、所得(利益)を回答すれば足りると考えます。

宜しくお願い致します。

ありがとうございます。
それであれば令和7年度の所得(利益)は0となるのですが、

市役所から送られてきた2枚の用紙

•令和7年分収入申告状況確認票(一枚の紙の左部分)
必要経費簡易申告書(一枚の紙の右部分)

•令和8年度 市、府民税申告書(令和7年中収入)

にはどのように記入すれば良いのでしょうか?

所得0と記入するのか、

所得54万
必要経費54万
と記入するのか、その場合家内労働者特例などと付箋などで示す方が良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

所得税の記載方法に準ずると、

「所得金額欄」に (特) と記載したうえ「家内労働者の特例を【 適用した後の 】所得」を直接記載すれば足りると考えます。

収入金額は、経費をマイナスする前の金額を記載します。


宜しくお願い致します。

お忙しい中、すぐの返信本当にありがとうございます。

収入金額(ア)54万、必要経費(イ)、所得金額(ア)−(イ) (特)0

必要経費等の欄はなんと記入すればいいですか?

また在宅テレアポの仕事は所得の種類は雑で、業務かその他はその他になるのでしょうか?
所得の生ずる場所とは契約している会社の場所でしょうか?

よろしくお願いします。

私が質問者さまの立場でしたら、以下のように記載して提出します。

収入金額(ア)54万
必要経費(イ)65万円※
所得金額(ア)−(イ) ゼロ(特)

―――――――――――
補足)

※1 おそらく昨年令和7年のことを尋ねられていると思いますので、令和7年の金額を記載しています。

※2 正しくは、収入金額が上限ですので「54万円」と記載しますが、家内労働者等の特例による必要経費の満額を記入しておけば、わかりやすく、と結果(所得ゼロ)に違いはありませんので、問題ないと考えます。


宜しくお願い致します。
 

本当にありがとうございます。

また在宅テレアポの仕事は所得の種類は雑で、業務かその他はその他になるのでしょうか?
所得の生ずる場所とは契約している会社の場所でしょうか?

につきましても、お答えいただけたらありがたいです。
よろしくお願いします。

「業務」になります。

「所得の生ずる場所」とは、顧客・得意先といった収入が生じる取引先となります。


宜しくお願い致します。

ありがとうございます。

業務委託契約となりますので、契約している会社でよいのでしょうか?

はい、業務委託契約を契約している相手先の会社となります。

宜しくお願い致します。

全ての質問に的確に答えてくださり、本当にありがとうございました。

すみません、追加で質問させて下さい。

副業の税金についての認識についてなのですが、
例えば
今年度ですと業務委託で69万までは家内労働者として経費マイナス出来るので、
業務委託69万−必要経費69万=所得0
ですよね。

副業として、株式・投資信託・FX・暗号資産・不動産投資などをした場合、給与所得の方は20万からが所得税などの対象ですが、わたしの場合、業務委託の報酬69万に加えて、副業が

1級地:45万円以下
2級地:41.5万円以下
3級地:38万円以下

までは住民税などもかからず、扶養からも外れないとゆう認識でよいのでしょうか?

よろしくお願いします。


お示しいただいた例のうち、暗号資産について、改正されるまでは、雑所得(総合課税)となりますので、100%使えずに減額調整します。
以下の解説ページの「生命保険契約に基づく年金の収入」を「暗号資産の収入」に読み替えてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810_qa.htm

他は影響しないものと考えます。

なお、給与所得がある場合は、前提が変わってまいりますので、くれぐれもご注意くだしい。
事業所得や給与所得がある場合は、家内労働者等の必要経費の特例を、100%使えずに減額調整します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

宜しくお願い致します。

ありがとうございます。
暗号資産には注意が必要なのですね。

では、給与所得がなく今のテレアポ業務委託のみの場合、業務委託の報酬69万+副業(株式・投資信託・FX・不動産投資など)38〜45万(住民税1〜3級地による)までは税金もかからず、扶養内でOKという認識で大丈夫でしょうか?

はい。そのように考えます。

あと、国内FXではなく、国外FXについても暗号資産と同じく雑所得となりますので、ご注意ください。

なお、一般的な上場株式・投資信託は分離課税で基本的に申告不要となります。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年10月24日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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