[扶養控除]税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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税金について

2012年から2016年ぐらいですが、パートで勤めてまして103万旦那の扶養で働いてました、その他にポスティングと、事務仕事してまして両方で年20万ぐらいでした、
確定申告もしてません‥‥旦那の会社でも配偶者控除にしてました、
今さらで、どうしようもないんですが‥‥
心配なりましてまして‥‥
旦那や私死んだら税務調査入るか不安になり

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
ご心配無用です。

―――――――――――
なお、税務署や自治体が、税金を課税できる権利(賦課権や更正・決定権)について、あらかじめ定められた期間の経過によって自動的に消滅する仕組み「除斥期間」というものがあります。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

2012年~2016年頃のことであれば、まず当時の収入内容を分けて考える必要があります。

パート先が1か所で年末調整を受けており、ポスティング等の給与以外の「所得(収入-必要経費)」が年間20万円以下であった場合には、原則として所得税の確定申告は不要でした。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

ただし、「事務仕事」も別の勤務先からの給与だった場合などは判定方法が異なります。また、所得税の確定申告が不要でも、住民税については申告が必要だった可能性があります。

一方、ご主人の配偶者控除については、当時は配偶者の合計所得金額38万円以下が要件でした。

パート収入が103万円の場合、給与所得控除65万円を差し引くと給与所得は38万円になりますので、これ以外に所得があれば、厳密には配偶者控除の要件を外れていた可能性があります。その場合でも、当時は所得金額に応じて配偶者特別控除を受けられる場合がありました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm

もっとも、2012年~2016年分については既に相当の期間が経過しています。国税の更正・決定ができる期間は原則5年、偽りその他不正の行為があった場合でも原則7年ですので、2026年現在、これらの年分について通常新たに所得税を課税される期間は既に経過しています。

また、ご本人やご主人が亡くなったことを理由として、これらの古い年分の所得税について期間を遡って課税できるようになるものでもありません。

したがって、今回のお話の範囲であれば、10年以上前の年間20万円程度の副収入について、将来の税務調査を心配し続ける必要はないと考えます。

税金の時効をすぎていますので心配はないです。

昔のことが気になり、ご自身やご主人に何かあったときまで考えると、ご不安になりますよね。

ご記載の2012年~2016年頃の収入についてであれば、現在から新たに所得税を課されることは、通常ありませんので、その点は安心していただいてよいと考えます。

税務署がさかのぼって課税できる期間は、原則として法定申告期限から5年、不正がある場合でも7年とされており、今回の期間はいずれも経過しているためです。ご主人の配偶者控除についても、同様に期間の制限があります。

また、ご自身やご主人が亡くなられたことを理由に、この期間がリセットされ、当時の所得税が新たに課されるわけではありません。

お書きいただいた内容からは、今回の件について、これから先まで心配を抱え続ける必要はないと考えます。

お世話になります。

結論として、2012年から2016年分については、いまから税務署や市区町村が税額を修正したり、新たに課税したりすることはできません。ご主人やご相談者様が亡くなられた後に、この期間の分をさかのぼって請求されることもありません。

税務署が税額を決め直せる期間(除斥期間といいます)は、国税通則法第70条により、原則として法定申告期限から5年です。偽りその他不正の行為(意図的な所得隠しなど)がある場合でも7年が上限です。最も新しい2016年分の申告期限は2017年3月15日でしたので、7年でみても2024年3月に期間が過ぎています。住民税も地方税法第17条の5で同様の期間制限が定められています。

なお、当時の取扱いを整理すると、次のとおりです。

ご相談者様ご自身の所得税は、勤務先が1か所で年末調整を受けており、給与以外の所得(収入から経費を引いた後の金額)が20万円以下であれば、確定申告は不要でした(所得税法第121条)。ポスティングと事務仕事の収入は合計で年20万円程度とのことですので、経費を引いた後の所得は20万円以下だったと考えられます。ただし、住民税の申告は別途必要でした。

ご主人の配偶者控除は、パート収入とポスティング等の所得を合わせた奥様の合計所得金額が38万円以下であることが要件でした。この要件を超えていた年は、本来は配偶者控除ではなく配偶者特別控除(控除額が段階的に小さくなる控除)の対象で、ご主人の税額がいくらか少なく計算されていた可能性があります。ただ、この点も上記の期間制限によりすでに確定しています。

ご家族が亡くなられた際に相続税の税務調査が行われることはありますが、その対象は主に相続財産です。期限を過ぎた過去の所得税を理由に追徴されることはありませんので、どうぞご安心ください。

今後、パートの収入とは別に副収入がある場合は、合計所得金額によって扶養や配偶者控除の可否が変わります。年末調整の際に副収入分も含めて申告されると安心です。

所得税の更正・決定には通常は法定申告期限から5年、不正行為がある場合は原則7年という期間制限があります。2012~2016年分だけのお話であれば、2026年現在、通常の課税期間は既に経過していると考えられます。ただ、当時の申告要否と配偶者控除は別の判定で、給与か報酬か、各年の所得を確認する必要があります。将来の調査の有無は断定できませんが、心配な点は残っている収入記録や年末調整資料を税理士・税務署へ示し、一度整理するとよいでしょう。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

結論から申し上げますと、税金に関する「時効(除斥期間)」が完全に成立しているため、今から税務署から税金を請求されたりペナルティを受けたりすることは法律上あり得ません。また、将来の相続の際に、過去の分の税金を請求されることもありませんので、どうぞご安心ください。

なぜ過度に心配する必要がないのか、法的なルールと実務の観点から理由を整理いたしました。

【1】税金の時効(除斥期間)が完全に成立している

税務署が税金を課すことができる期間には、法律(国税通則法第70条)で明確な期限が定められています。
・申告をしていない場合の決定処分:原則5年
・仮に不正や隠蔽とみなされた場合でも:最長7年
ご相談の期間は「2012年〜2016年頃」とのことですので、最も新しい2016年(平成28年)分であっても、申告期限(2017年3月15日)から最長7年が経過した「2024年3月」をもって完全に時効を迎えています。
法律上、税務署であっても時効が過ぎた過去の税金を遡って請求することは一切できません。

【2】当時を振り返っても大きな問題ではなかった可能性

法的な時効だけでなく、当時の内容自体も大きな税務トラブルにはならなかったと考えられます。

◆ 所得税の確定申告は不要だった可能性(20万円ルール)
パート先で年末調整を受けていた場合、給与以外の所得(ポスティングや事務仕事の収入から交通費などの経費を引いた利益)が年間20万円以下であれば、国の所得税の確定申告は不要とされています。収入が合計20万円程度であれば、所得税の申告義務そのものがなかったと考えられます。

◆ 旦那様の配偶者控除への影響も軽微
仮に奥様の所得が当時の配偶者控除の基準(38万円)をわずかに超えていたとしても、当時は「配偶者特別控除」が用意されていました。所得に応じて段階的に控除される仕組みのため、旦那様の税金への影響があったとしてもごくわずか、あるいは控除額が変わらなかった可能性もあります。

【3】将来の相続時の税務調査について

「自分や夫が死んだら税務調査が入るのでは」という点についても、過度に心配される必要はありません。

◆ 相続税の調査対象は「現在の遺産」
税務署が相続税の調査を行うのは、亡くなった時点の遺産総額が相続税の基礎控除(最低でも3,600万円以上)を超えるご家庭です。遺産の額が基礎控除以下であれば、そもそも相続税の申告自体が不要です。

◆ 過去のパート収入が問題にされることはない
相続税の調査で確認されるのは、亡くなった方の直近数年間の預貯金の大きな移動や名義預金(家族名義の財産)などです。なお、当時の収入が預貯金として残っている場合も、亡くなった時点の財産として基礎控除の範囲で判定されるだけで、過去の所得税が問題にされることはありません。時効が完成した過去のパートや副業について、税務署が過去の所得税を請求することは法律上できず、実務上も問題にされることはまず考えられません。

過去のささやかな副収入について今さらご自身を責めたり、将来の万が一のときに家族に迷惑がかかるのではないかと怯えたりする必要はありません。時効により法的な問題は解消していますので、安心してお過ごしください。

少しでもお役に立てましたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。

本投稿は、2026年11月01日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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