自身の確定申告(青色申告)と父の年末調整について
大変ややこしいのですが、ご回答いただけますと幸いです。
私は個人事業主として不安定ながらも一定の収入があったため毎年青色申告を行っておりましたが、今年は所得が62万円以下または赤字になる見込みです。
その場合、父(年金受給者+給与収入有り)の年末調整においての申告書に扶養控除該当者として記入しようと考えております。
その場合、
①私自身の青色申告を行うことはOKか?
②年金機構から父宛に送られてきた令和9年分の扶養親族親族等申告書にも扶養控除該当者として記入して申告するのはOKか?
① ②それぞれ申告して差し支えないかを知りたく存じます。
それぞれの目的が違う為重複にならないので問題ないかと思ったのですが、色々調べた結果重複してしまうという結果も出て、大変混乱しております。
稚拙で申し訳ないのですが、ご教示のほどお願い致します。
税理士の回答
竹中公剛
その場合、父(年金受給者+給与収入有り)の年末調整においての申告書に扶養控除該当者として記入しようと考えております。
問題ない。
その場合、 ①私自身の青色申告を行うことはOKか?
OKです。
②年金機構から父宛に送られてきた令和9年分の扶養親族親族等申告書にも扶養控除該当者として記入して申告するのはOKか?
OKです。
① ②それぞれ申告して差し支えないかを知りたく存じます。
差支えない。
それぞれの目的が違う為重複にならないので問題ないかと思ったのですが、色々調べた結果重複してしまうという結果も出て、大変混乱しております。
上記回答。
安心ください。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
①
はい、OKです。青色申告の特別控除後の所得で、扶養控除の所得要件を判定しますので、お父さまのほうで質問者さまを扶養控除の対象にできます。
②
令和9年の質問者さまの事業所得の【 見積額 】が扶養の所得要件である62万以下の場合は、記入して構いません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご回答ありがとうございます!
大変盲点だった点があるのですが、毎年の年末調整で配られる扶養控除の申告書は来年のものだったことについてです。
昨年(令和7年)に今年(令和8年)の申告書をもらって見積もり用として書き出すと思うのですが、その時は自身が扶養になる予定ではなかった為記入していませんでした。
ですが、結果的に扶養控除になった場合、申告し直すことは可能なのでしょうか?(可能な場合はどのような手続きをすれば良いのか…)
結局、来年(令和9年)の申告書(扶養親族等申告書&扶養控除の申告書)はある一定の収入の目処は立っているので、記入の必要はないと思いましたが、如何でしょうか?
重ね重ねの質問となりますが、よろしくお願い致します。
山本快夫
今年の令和8年の年末調整において、「令和8年分」の扶養控除等(異動)申告書に、追加記入して提出します。
なお、二度手間になることから、この年末調整のタイミングにおいて、来年に向けて「令和9年分」の扶養控除等(異動)申告書も、同時に配布して、記入→回収するケースも散見されます。
質問者さまの前提では、「令和8年分」には扶養親族として追加記入して提出して、「令和9年分」には扶養親族として記入しないことになります。
宜しくお願い致します。
なるほどです!
扶養親族等申告書についても令和9年分だった為、こちらも扶養控除として記入しないという認識が合っているということですね。
理解いたしました!
ご丁寧にありがとうございます!
本投稿は、2026年11月05日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





