[扶養控除]勤労学生の収入上限について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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勤労学生の収入上限について

お世話になります。
主人が会社から年末調整の書類をもらって、23歳大学4年生の息子(バイト2つ掛け持ちしている)が主人の扶養に入っているため、本人に収入状況を聞きました。10月末時点でバイトの合計手取り(収入)が150万円を超えました。このままのペースだと、年末に180万円ほどになりそうです。親の勤務先の社会保険の扶養から外れますが、本人が勤労学生控除を受けるのに、いくらまで働いて大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
給与収入143万円までですと、勤労学生控除を適用して【 住民税(均等割除く)】がかかりません。

なお、所得税については、勤労学生控除を適用できなくても、給与収入178万円までは所得税がかかりません。

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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

 所得税の場合、給与収入のみであれば、どなたでも年収178万円までは非課税となります。
 住民税の場合は、山本先生のおっしゃるように、給与収入が143万円までは勤労学生控除が適用でき、所得割もかかりません。

本投稿は、2026年11月06日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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