学生バイト
控除について知りたいのですか、
今短大生をしていて去年は、年収103万で抑えていたのですが友達が150万まで大丈夫と言っているのですか、親の保険からほ、外れたのくないのですが最大いくらまで1年間で稼いでも親に負担かかりませんか?
税理士の回答
所得税の扶養は、年収103万円を超えると外れます。
社会保険の扶養は、年収130万円を超えると外れます。
又、学生さんは、基礎控除38万円の他に勤労学生控除27万円の所得控除が受けられます。
ただし、バイト収入が130万円を超えると勤労学生控除の適用はありません。
「抜粋・参考」
勤労学生控除の対象となる人の範囲
勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。
本投稿は、2018年08月26日 02時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。