所得税と社会保険料の扶養は分けられますか?
父の扶養に入っている母を、子である私の扶養に入れることで節税できないかと検討しています。
その際、社会保険は父の扶養のまま、所得税のみ子の扶養とすることは可能でしょうか?
父 収入121万と年金68万
母 年金67万
子(私)収入1000万円 給与所得控除後の金額850万円
なお、両親と私は同居しておらず、必要に応じて仕送りをしています。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2019年03月14日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。