税理士ドットコム - [扶養控除]所得税と社会保険料の扶養は分けられますか? - 所得税と社会保険料の扶養は適用要件に該当すれば...
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所得税と社会保険料の扶養は分けられますか?

父の扶養に入っている母を、子である私の扶養に入れることで節税できないかと検討しています。

その際、社会保険は父の扶養のまま、所得税のみ子の扶養とすることは可能でしょうか?

父 収入121万と年金68万
母 年金67万
子(私)収入1000万円 給与所得控除後の金額850万円

なお、両親と私は同居しておらず、必要に応じて仕送りをしています。

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得税と社会保険料の扶養は適用要件に該当すれば、分けて受けることができます。

ご回答ありがとうございます。適用要件をよく確認してみます。

税金の扶養は、給与だけの場合には、年収が103万円以下であれば扶養になります。
社会保険の扶養は、本人が会社の社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入義務者ではない場合、年間の収入が130万円未満であれば、扶養になります。

本投稿は、2019年03月14日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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