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フリーランスが扶養に入る時、年金と健康保険について

年金と健康保険についてです。
フリーランスの広告デザイナーをしています。
国民年金と国民健康保険を支払っています。
5月末に出産を控えていて、4月中旬まで仕事をする予定です。
以降は収入がなくなるので(1年は休む予定)夫の扶養に入りたいのですが、すでに収入が130万円以上(150万円ぐらい)になります。(経費は引いてません)
とにかく次の確定申告(青色)で、合計が経費+65万円を引いて130万円以下になれば扶養に入れるってことでいいんでしょうか?
色々調べて読む中で、130万円以下でも月々の収入が108000円以上だったらダメとか
経費はこれしか認められないとか
みたいなのを見て分からなくなってしまい相談しようと思いました。
夫の会社に扶養に入る手続きの書類などは提出済みで、特に何も言われないのでそのまま申請が通ってるんだと思ってるんですが
本当はできないのに入って後から支払ってくださいとか(そんなことあるんでしょうか)が不安で。
分かりにくい質問でしたらすみません。よろしくお願いします。

税理士の回答

過去に所得があっても、今後、収入が見込まれなければ、社会保険の扶養にはなれます。
税金の扶養は、暦年で、所得が38万円以下であれば扶養になります。

本投稿は、2019年03月29日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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