[扶養控除]一時所得の扱いについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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一時所得の扱いについて

21歳学生です。
今月、オンラインカジノで15万ほどの利益が出ました。また、アルバイト代が現時点で44万円です。
オンラインカジノの利益は一時所得に換算され、特別控除が50万円まで適用されるようですが、
給与所得控除65万+基礎控除38万+特別控除50万
まで税金がかからないという認識で大丈夫でしょうか?

税理士の回答

それではアルバイト収入を今後0とすると、
特別控除超過分は超過分/2として他の控除額に計上されて、
給与所得(65万−アルバイト代)×2+基礎控除38万×2+特別控除50万
という形でも税金はかからないということでよろしいのでしょうか?

①給与所得は、収入―65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②一時所得は、収入-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額×1/2となります。
①+②=38万円以下であれば、税金の扶養になり、確定申告は不要です。

なんども申し訳ございません。
一時所得の特別控除超過分は給与所得に計上することはできないということですか?

特別控除超過分は、他の所得とは通算できません。

それでは、課税なしで最大まで稼ぐのであれば、
給与65万+一時所得126万(50+38×2)
まで稼げるということですね。
丁寧にご説明いただきありがとうございました。

給与所得が65万円以下の場合には、一時所得が126万円以下であれば、税金の扶養になり、確定申告は不要です。

本投稿は、2019年05月17日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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