[扶養控除]年収の計算について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 年収の計算について

年収の計算について

私はアルバイトを2つ掛け持ちしており、年間の所得が103万を超えないように調整を行ってきました。
しかし翌年6月に税務署からの書類で年間の所得が103万を超えていたことがわかりました。
源泉徴収票を確認したところ、片方のアルバイトの年収計算が1月〜12月の労働分となっていたことが原因で超過していたことがわかりました。
一般的には1月〜12月に支給された額が年収になると思うのですが…
すでに6月となっているのですが、年収の訂正等を行うことはできるのでしょうか。

税理士の回答

源泉徴収票に記載される給与支給額はその年に実際に支給された額になります。その支給金額が正しくないのであれば源泉徴収票の再発行を依頼すべきです。そして税務署に訂正された源泉徴収票の再提出を依頼されることをお勧めします。

ご認識のとおり、1月〜12月に支給された額が年収となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm
アルバイト先に源泉徴収票の訂正を依頼することになるかと考えます。

給与所得は、支払日の定めがある場合には、その日が、所得の計算日になります。翌月払いの給与は、1月(前年12月)支払分から12月(11月)支払分の合計が当年度の給与所得になります。

本投稿は、2019年06月17日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,396
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,382