年収の計算について
私はアルバイトを2つ掛け持ちしており、年間の所得が103万を超えないように調整を行ってきました。
しかし翌年6月に税務署からの書類で年間の所得が103万を超えていたことがわかりました。
源泉徴収票を確認したところ、片方のアルバイトの年収計算が1月〜12月の労働分となっていたことが原因で超過していたことがわかりました。
一般的には1月〜12月に支給された額が年収になると思うのですが…
すでに6月となっているのですが、年収の訂正等を行うことはできるのでしょうか。
税理士の回答

源泉徴収票に記載される給与支給額はその年に実際に支給された額になります。その支給金額が正しくないのであれば源泉徴収票の再発行を依頼すべきです。そして税務署に訂正された源泉徴収票の再提出を依頼されることをお勧めします。

酒屋就一
ご認識のとおり、1月〜12月に支給された額が年収となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm
アルバイト先に源泉徴収票の訂正を依頼することになるかと考えます。
本投稿は、2019年06月17日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。