扶養103万について
学生で親の扶養に入ってる者です。
何点か質問させてください。
①103万円が適用になる期間は、1月から12月までの給与所得(翌月に給与を得ると考えると今年の場合、2018.12~2019.11までの労働)であってますか?
②アルバイトによる給与所得の他に、ポイントサイトやフリマアプリによる所得(雑所得?)がある場合の103万の計算方法ですが以下の方法で合ってますでしょうか。またそれらの収入は換金しなければ所得に入らないのでしょうか。
例) 給与所得103万、雑所得10万の場合
103-65=38
雑所得10万円分税金対象
例) 給与所得95万、雑所得10万の場合
95-65=30
雑所得2万円分税金対象
例) 給与所得90万、雑所得10万の場合
90-65=25
雑所得税金対象なしで、扶養内
③学生が確定申告する場合はあるのでしょうか。具体的な例を挙げていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

①相談者様のご理解の通りになります。
②所得金額の計算は正しいですが、課税は雑所得だけではなく38万円をこえた場合は合計所得金額に対して課税されます。なお、収入は換金され他ときではなく、確定した時になります。
③給与所得だけであれば、年末調整だけで完了できますが、給与所得以外に雑所得などがあり、合計所得金額が38万円を超えれば学生でも確定申告をすることになります。
本投稿は、2019年11月05日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。