所得税の寡婦の定義について教えてください。
お世話になります。
所得税の寡婦控除について、ご質問です。
寡婦の定義として、「扶養親族」又は「生計を一にする子」のある人
とありますが、「扶養親族ではない生計を一にする子」とはどういうパターンを言うのでしょうか。
「扶養親族」とは生計を一にする親族のことをいうので、「又は」などとせずに「扶養親族」のある人とだけすればいいような気がするのですが、「又は生計を一にする子」としている以上、「扶養親族ではない生計を一にする子」というものがいるということです(しかも、他の所得者の扶養親族でもないことが前提)。
それが、どのようなパターンなのか思いつきません。
どうかご教示ください。
税理士の回答

青色事業専従者又は白色事業専従者控除の対象となる子でしょうか。
なお、所得制限があることに注意してください。
青色事業専従者の場合、月8万円年間96万円なら38万円以下の所得で対象ですが、月10万円だと38万円の所得をオーバーします。
青色事業専従者は、所得が少なくても扶養親族にはできませんが、生計を一にする子には違いないので、後は所得要件をクリアするかどうかです。
大変勉強になりました。
有り難うございます。
本投稿は、2019年11月07日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。