雑所得同士の損益通算と扶養控除について
海外fxの損益と扶養控除についての質問です。
現在大学生で税法上の親の扶養に入っています。
2019年 バイトの収入 98万円
ウーバーイーツ 4万円
海外fx -30万円
給与所得
(収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額)
98万円−65万円=33万円
事業所得か雑所得
ウーバーイーツ4万円 海外fx -30万円
(海外fxを雑所得として相殺できない場合)
33万円+4万円=37万円
となり税法上で扶養に該当することは理解しております。損失の雑所得の海外fxと雑所得のウーバーイーツは相殺できるのでしょうか?
もし雑所得同士で相殺できるとして、仮にウーバーイーツや高額転売など合計20万稼いだとした場合は、雑所得は0円となり
33万円+0円=33万円で扶養に入ることができるのでしょうか?
複雑ですか、ご回答の程よろしくお願いします。
税理士の回答
FX取引は、雑所得になります。FX取引の雑所得課税には、総合課税と申告分離課税があります。違いは、金融商品取引法に基づいて登録された金融商品取引業者等によるFX取引か否かということになります。日本の金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者等によるFX取引であれば、申告分離課税。無登録業者等であれば総合課税になりますので、質問者様ご自身でFX取引業者にご確認ください。
そこで、申告分離課税であれば、海外FXはウーバーイーツとの通算は不可です。総合課税であれば、ウーバーイーツとの通算は可能ですので、ご質問のとおり雑所得はゼロ(計算上マイナスになりますので、そのマイナス分の「他の雑所得」があっても通算されます)になります。
以上、誤解なきようご理解ください。
私が使用している海外FXは無登録業者の為総合課税でした。
わかりやすい説明をしていただきありがとうございました。
本投稿は、2019年11月08日 01時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。