年間所得について
大学生です。
掛け持ちでアルバイトをしていて、その所得の合計が103万を超えそうです。扶養は超えたくありません。
私のバイト先はこのようなかんじです。
①バイト先A
10日締め、月末振込
②バイト先B
月末締め、翌月10日振込
扶養内だと、1月〜12月に稼いだ額が103万を超えなければ良いということは知っています。
しかしそれは、
1月に振り込まれた給料〜12月に振り込まれた給料の1年分の収入
が対象なのか、
1月に働いた分(2月に振り込まれる給料)〜12月に働いた分(1月に振り込まれる給料)の1年分の収入※バイト先Bの場合
が対象なのか、どちらでしょうか?
ネットで調べてみましたが、どちらの意見もあってわかりませんでした。
この場合、来年度も扶養を超えないようにするためには私はいつから働けるのでしょうか?
税理士の回答
アルバイトで給与収入の場合、原則的に働いた月ではなく、振り込まれた月が1月~12月までのものを所得として考えます。
ただし、給与支給日が過ぎて未払になっているだけのものが翌年に振り込まれても、それは当年の所得になります。
ですので、12月働いた分が翌年1月に振り込まれるのであれば、12月働いた分は所得に加算されないことになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm
本投稿は、2019年11月12日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。