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個人事業主(青色申告)とアルバイトかけもちの年金・健康保険の扶養について

現在、主人の扶養に入っており(前年私は無職でした)、今後も継続したいと考えております。
今年は1月から業務委託にて事業所得が不定額あり、また8月からアルバイトにて給与所得が10万円ほど毎月ある予定です。
そこでご相談ですが

給与収入と事業収入の合計が年間130万を超える場合は年金と健康保険上の扶養には入れないのでしょうか?
例)給与収入が毎月10万8千円と事業収入が毎月5万円ほどある場合

税理士の回答

給与収入だけであれば、社会保険の扶養内は年収130万円未満(所得金額では65万円-交通費を含む)になります。しかし、給与収入以外に事業所得がある場合は、扶養内になるためには以下の様に合計所得金額が65万円未満になる必要があると思います。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、社会保険の組合や協会によっては、所得の判定が異なる場合がありますので事前に確認されることをお勧めします。

本投稿は、2019年11月18日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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