給与所得者の扶養控除等申告書について
大学生です。昨年派遣のアルバイトの登録会に行った際、よく分からないまま勤労学生として給与所得者の扶養控除等申告書を提出してしまいました。結局そこでは働かず収入は0です。
勤労学生の場合、親の納税額が増えてしまういう記事を見たのですが今からその書類を取消すなどの手続きはできますか?
税理士の回答

派遣アルバイト登録をしただけで働かなかったのであれば、扶養控除等申告書の提出は取消できると思います。収入が103万円を越えなければ、親の扶養内であり、親の税負担が増えることはないと思います。

給与所得者の扶養控除等申告書は、支払う給与からいくら所得税を源泉徴収するかを計算するために提出するものですから、結局、アルバイトしなかったのでしたら、扶養控除等申告書は利用されなかっただけです
扶養控除等申告書は事業者が保管するもので、税務署に提出されるものではないので、そのままにしておいても親御さんの税負担に影響を与えるものではないと理解してよいでしょう
本投稿は、2020年01月01日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。