同居の79歳母を会社員の夫の扶養に入れたほうが節税になるのでしょうか?
父が亡くなり、2019年5月より母と同居し、生計を同一にしています。75歳以上の後期高齢者は私の夫の扶養に入ると介護保険の関係でメリットがないと聞きました。この場合、やはり扶養に入れないほうが良いのでしょうか?
税理士の回答

所得税(住民税も所得税と同様)と、健康保険は分けて考えてください。
健康保険は75歳以上は扶養にできませんが、所得税は、同居老親等として控除対象扶養親族にできますから、メリットがあります。
ただし、所得要件(令和2年より、所得48万円以下)は満たしていなければなりません。
迅速なご回答助かりました。所得と収入の違いがわからず最初は悩みましたが、最終的に理解できました
本投稿は、2020年01月06日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。