[扶養控除]大学4年 扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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大学4年 扶養について

現在大学4年で、4月から就職が決まっております。親は国家公務員です。
この場合の就職前の、2020年1〜3月間において、アルバイトで稼げる金額に制限はあるのでしょうか?
4月から就職なので、親の扶養は外れるの確定しています。

税理士の回答

親が国家公務員であれば、相談者様の月の収入が108,333円を連続して超えると、親の扶養手当に影響がでると言われています。詳細は、親を通して公務員規定を確認されるのが良いと思います。

稼げる金額は限度がありませんが、健康保険の扶養に入るには限度があります。健康保険の扶養は、月単位の判定で、年130万円未満の収入が基本です。
月額にすると108,333円以下ですが、超えた場合、いつから外れるかは保険者により異なるようです。数ヶ月連続で超えたらとか、超える見込みとか条件が異なるようですから、加入されている健康保険に問いあわせることをお勧めします。

所得税の扶養は、所得年48万円(給与所得控除を控除した金額で、収入を限度に最低55万円の給与所得控除があります。)以下が条件なので、今年から該当しません。(月割判定なし)

本投稿は、2020年01月23日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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